同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都内などの同性カップルが国に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、差別的取り扱いは法の下の平等に反するとして「違憲」と判断。一方、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」とし、憲法判断が割れている。
原告は30~60代の8人。国が同性婚に...
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