◆既に服役終えた共犯者の「刑事確定記録」
東京都小平市で2001年、イラン国籍の3人が現金輸送車から1億円を奪ったとされる事件で、国際手配中に来日し、強盗傷害容疑で逮捕された同国籍の男(51)が、今月26日に不起訴(嫌疑不十分)となった。地検立川支部への取材で、共犯の元受刑者の刑事確定記録が廃棄されていたことが判明。事件に関係する検察側証拠が失われ、処分の判断に影響したとみられることが、関係者への取材で分かった。(鈴鹿雄大)
刑事確定記録 判決文(裁判書)を含む刑事裁判で使われた供述調書や実況見分調書、捜査報告書などの記録を指す。判決確定後、一審裁判所に対応する地検で保管される。保管期間は刑の重さなどに応じて異なる。有罪が確定した刑事裁判の場合、判決文以外の記録は、50年(死刑か無期懲役)~3年(罰金刑)などと定められている。検察官が必要と認める場合、期間が延長される。期間を満了した後も、調査研究の重要な参考資料にあたる場合、法務大臣が刑事参考記録として指定して保存する制度もある。
◆「保管期間を満了」…いつ廃棄したのかは明らかにせず
地検立川支部によると、元受刑者の刑事確定記録は保管期間を満了したため廃棄した。廃棄の時期を明らかにしていない。
関係者によると、廃棄によって...
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