住民票の登録対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 14:33 UTC 版)
日本国籍を有する者(日本人)は住民票の登録対象である。また、日本国籍と外国籍の両方を有するいわゆる重国籍者については「日本国籍を有する者」であることから日本人として登録される。ただし、日本人であっても「戸籍法の適用を受けない者」は登録から除外される。日本国籍を有さない者(無国籍者を含む外国人)は住民基本台帳法第30条の45の表上欄に規定される区分の者(中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者)が登録対象であり、この区分の住民は外国人住民と総称される。この区分以外の外国人は住民票の登録対象外とされる。 住民基本台帳(住民票)及び関連する主な公簿への登録対象等の分類区分公簿への登録戸籍法の適用(届出の義務)備考住民基本台帳(住民票)旧外国人登録原票戸籍簿及び戸籍の附票日本人戸籍法の適用を受けない者(天皇、上皇及び皇族) 対象外 対象外 対象外 対象外 身分に関する事項は皇統譜に記録される 日本国籍のみを有する者 対象 対象 対象 日本国籍と外国籍の両方を有する者(重国籍者) 日本人として登録される 外国人中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者 対象 対象 対象外 対象 この区分の住民は外国人住民と総称される 3月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者 対象外 外交又は公用の在留資格が決定された者 対象外 対象外 特定活動の在留資格が決定された、日本国内の台湾日本関係協会事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族 日米地位協定該当者、国連軍地位協定該当者 対象外 一時庇護許可者以外の特例上陸を許可された者 対象外 対象 在留資格の取消しに伴う出国準備期間内の者、出国命令により出国期限を指定されその範囲内の者 対象 上記以外の出入国管理及び難民認定法上の在留資格のない者(不法滞在者等)
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