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住民票の登録対象とは? わかりやすく解説

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住民票の登録対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 14:33 UTC 版)

住民票」の記事における「住民票の登録対象」の解説

日本国籍有する者(日本人)は住民票の登録対象である。また、日本国籍外国籍両方有するいわゆる重国籍者については「日本国籍有する者」であることから日本人として登録される。ただし、日本人であっても戸籍法適用受けない者」は登録から除外される日本国籍を有さない者(無国籍者を含む外国人)は住民基本台帳法第30条45の表上欄規定される区分の者(中長期在留者、特別永住者一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者)が登録対象であり、この区分住民外国人住民総称される。この区分以外の外国人は住民票の登録対象外とされる住民基本台帳住民票)及び関連する主な公簿への登録対象等の分類区分公簿への登録戸籍法適用届出義務備考住民基本台帳住民票)旧外国人登録原票戸籍簿及び戸籍の附票日本人戸籍法適用受けない者(天皇上皇及び皇族対象外 対象外 対象外 対象外 身分に関する事項皇統譜記録される 日本国籍のみを有する対象 対象 対象 日本国籍外国籍両方有する者(重国籍者日本人として登録される 外国人長期在留者、特別永住者一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在対象 対象 対象外 対象 この区分住民外国人住民総称される 3月以下の在留期間決定された者、短期滞在在留資格決定された者 対象外 外交又は公用在留資格決定された者 対象外 対象外 特定活動在留資格決定された、日本国内台湾日本関係協会事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部職員又はその家族 日米地位協定該当者国連軍地位協定該当者 対象外 一時庇護許可以外の特例上陸許可された者 対象外 対象 在留資格取消しに伴う出国準備期間内の者出国命令により出国期限指定されその範囲内の者 対象 上記以外の出入国管理及び難民認定法上の在留資格のない者(不法滞在者等)

※この「住民票の登録対象」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「住民票の登録対象」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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