夫婦別姓(ふうふべっせい)
現行の法律では、結婚して夫婦になると、両者は一つの姓(名字)を名乗るように決められている。このとき、戸籍上、一方の姓が受け継がれ、他方の姓は吸収されて消滅する。したがって、夫婦別姓は現行法上、認められていない。
個人の氏名が同一性を保つということは、社会生活を営む上でとても重要である。氏名が変われば、本人かどうかを確かめるまでに混乱をもたらすからである。例えば、新たな名刺の印刷、アドレス帳の変更などの手間なども発生する。そこで、結婚して籍を入れつつも、仕事上においては以前の姓を通称として使うことも多くなってきた。
夫婦別姓の議論は、女性の職場進出により、多くの場面で不利益が出るといった現状を反映する形で現れた。
このような流れの中で、法制審議会は、1996年 2月に「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申した。その中で、選択的な夫婦別姓制度の導入が提言されている。その後、同制度導入のための改正案が国会に提出されたが、反対論も根強く、審議未了のまま廃案となっている。
個人の自由な意思決定が、制度の統一的な枠組みの中でどの程度まで認められるのかという難しい問題も抱えている。
(2000.10.06更新)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:21 UTC 版)
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