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「人気度No.1」といった文言で販売実績や顧客満足度を強調する「ナンバーワン広告」。この手の宣伝文句は世の中にあふれているが、根拠がないものも多いとみられる。広告主に持ちかけて「偽りの高評価」を作り出す調査会社もあるとされるだけに、消費者自身も「ウソを見抜く目」を持つ必要がありそうだ。(糸井裕哉)
横行
「勝手に業界ナンバーワンをうたっている」「何についてのナンバーワンなのか、よくわからない」
日本広告審査機構(JARO)には2019年4月から今年3月までの4年間で「ナンバーワン広告」に関するこうした苦情や相談が355件寄せられた。
不当表示の横行を示しており、実際に景品表示法に違反すると認定されたケースもある。
消費者庁は1月、東京都内の家庭教師派遣事業会社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。オンラインでの個別学習指導を巡り、客観的な調査をしていないのに、ウェブ広告で「口コミ人気度No.1」などと表示したことが同法の禁じる「優良誤認」に当たると判断した。
同庁によると、同社が表示の根拠とした調査は受講歴がなくても回答が可能な上、授業や指導内容の評価ではなく、単に「ウェブサイトのイメージ」を問うものだった。さらに、回答すると換金可能なポイントが与えられる仕組みで、答えた約1200人の大半が受講生以外とみられる。こうして作られた「No.1」の表示は2年以上も続いていた。
同庁は今月14日にも、犬用サプリメントを巡り、同様の手法で「7冠達成」などと表示したとして、福岡市の健康食品製造販売会社に措置命令を出した。同社の社長は取材に「調査会社から声をかけられ委託した」とした上で、「当時は調査に問題があるとは思っておらず、宣伝効果に安易に期待してしまった」と話した。