病院、宿直を「休憩」扱い…残業規制対策で申請急増し「書類が整っていればおりる」

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[2024年の医師 働き方改革]<2>

 1月下旬の未明。関西のある病院の救急外来には、患者が救急車で絶え間なく運ばれていた。

「医師の働き方改革」のスタートを周知するポスター=河村道浩撮影
「医師の働き方改革」のスタートを周知するポスター=河村道浩撮影

 30歳代の男性専攻医は、もう1人の医師と治療に追われ、その間に入院患者への対応もこなす。

 午後5時から約15時間、対応した患者は20人に及ぶが、病院に申告しても残業と認められるのは一部だ。病院は労働基準監督署から「宿日直許可」を得ており、宿直中は原則として「休憩時間」とみなされる。

 仮眠を取れる日もあるが、多くても3時間ほどだ。専攻医は「宿直中は気が休まる時間なんてほとんどない。これが労働でなくて何なんだろう」とつぶやいた。

 勤務医が夜間や土日の患者対応に備えて待機する「宿直」と「日直」。労働基準法は、業務内容が軽度で睡眠も十分取れる場合、病院が労基署の許可を得れば、特例で労働時間とみなさないと規定している。

 4月に始まる「医師の働き方改革」で、勤務医の残業時間の上限が原則年960時間となり、残業時間を抑制したい病院からの許可申請が相次いでいる。

 厚生労働省によると、労基署の許可件数は2020年が144件、21年が233件だったのに対し、22年は1369件に上った。一般病院だけでなく、重篤者を扱う3次救急病院や不規則な産科など幅広い病院、診療科が取得している。

 医療提供体制を維持したい厚労省も、許可を取るよう病院に求めている。西日本のある公立病院の担当者は「以前はハードルが高かったが、書類が整っていればおりる」と打ち明ける。

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