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「所得」は全部で10種類!「収入」との違いや計算方法まとめ

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「所得」は全部で10種類!「収入」との違いや計算方法まとめ

所得には種類があり、収入を得る方法によって税金のかかり方は区別されます。

それゆえ、確定申告書の作成や記帳の際にそれぞれの収入を分類する必要が生じてきます。このページでは、全10種類の所得と、それぞれの所得金額の計算方法について解説します。

目次

所得とは?収入との違い

まずは、収入(売上)と所得の違いについて整理しておきましょう。

収入(売上)は得られたすべての金額を指し、「所得」とは収入(売上)から経費を引いたものを指します。

所得 = 収入(売上) - 経費

しかし実際には、所得の種類によって、その金額を計算するときに注意すべきことがあります。

以下よりそれぞれの収入がどの所得に分類されるのか、その金額の計算方法について、具体的に解説します。

所得10種類の一覧表

所得税法で、所得は以下の10種類に区分されています。

所得の種類具体例
利子所得預貯金や公社債の利子などの所得
配当所得株式や出資の配当などの所得
不動産所得土地や建物などの不動産賃貸による所得
事業所得農業、漁業、商工業などの事業による所得
給与所得給料や賞与などの所得
退職所得退職手当や退職一時金などの所得
山林所得山林や立木の譲渡による所得
譲渡所得土地、建物、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得
一時所得クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の返戻金などの一時的な所得
雑所得他のどれにもあてはまらない、年金などの所得

利子所得

「利子所得」とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得です。

利子所得金額の計算方法

収入金額 = 利子所得の金額

源泉徴収される前の収入金額が、そのまま利子所得の金額になります。

配当所得

「配当所得」とは、株主や出資者が、法人から受ける配当や公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託以外の投資信託などの収益の分配による所得です。

配当所得金額の計算方法

収入金額-借入金の利子 = 配当所得の金額

源泉徴収される前の株式の配当などの収入金額から、株式を取得するための借入金の利子を除いた金額が配当所得の金額となります。

不動産所得

「不動産所得」とは、土地・建物などの不動産や地上権の貸付けによって得た所得で、事業所得・譲渡所得に該当しないものが当てはまります。

不動産所得金額の計算方法

総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額には、敷金や保証金など返還しないものや、共益費などの名目で受け取る電気代なども含みます。また、必要経費には、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費なども含みます。

事業所得

「事業所得」とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業による所得で、不動産所得・山林所得に該当しない所得のことです。

たとえば、アパート経営などを事業として行っている場合でも、その不動産による所得は事業所得でなく不動産所得となります。

事業所得金額の計算方法

総所得金額-必要経費=事業所得の金額

総収入金額には、事業から生じる以外にも、商品を自家用に消費した場合やリベートの収入なども含みます。また、必要経費には、売上原価だけでなく、給与・地代・減価償却費などの収入を得るために直接必要な費用を含みます。

給与所得

「給与所得」とは、勤務先から受ける給料・賞与などの所得です。

給与所得金額の計算方法

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

源泉徴収される前の収入金額から、給与所得控除を除いた金額が給与所得の金額となります。給与所得者は、他の所得のように必要経費を差し引くとができない代わりに、その所得金額に応じて、一定の金額を収入から差し引くことができます。

退職所得

「退職所得」とは、退職によって、勤務先から受ける退職手当・解雇予告手当や、社会保険から支給される退職一時金などの所得です。

退職所得金額の計算方法

(収入金額 - 退職所得控除) × 1/2 = 退職所得の金額

収入金額は源泉徴収前の金額です。退職所得は税負担が少なくなるように配慮されています。

山林所得

「山林所得」とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによる所得です。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく「事業所得」か「雑所得」になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、「譲渡所得」になります。

山林所得金額の計算方法

総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 一時所得の金額

総収入金額は、譲渡の対価です。また、必要経費には、育成費・管理費・伐採費・搬出費・仲介手数料なども含みます。なお、山林所得には50万円の特別控除があります。

譲渡所得

「譲渡所得」とは、一般的に、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによる所得で、事業用商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得に該当しない所得です。

譲渡所得金額の計算方法

{総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)} - 特別控除額 = 譲渡所得の金額

取得費には、売った土地や建物の購入代金・建築代金・購入手数料・設備費・改良費なども含みます。譲渡必要は、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。なお、譲渡所得には50万円の特別控除があります。

一時所得

「一時所得」とは、営利を目的とする継続的行為以外による所得で、労務や役務の対価としての性質を持たず、譲渡所得などに該当しない一時的な所得のことです。

具体的にはこの条件を満たす以下のような所得を指します。

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険や損害保険の一時金・満期返戻金など
  • 法人人から贈与された金品
  • 遺失物拾得による報労金など

一時所得金額の計算方法

総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額 = 一時所得の金額

総収入金額から、その収入を得るために直接かかった支出金額を除き、最高50万円の特別控除額を除くと一時所得の金額となります。

雑所得

「雑所得」とは、他の9種類の所得のどれにも該当しない所得のことです。

具体的には、公的年金・非営業用貸金の利子・著述家や作家以外の人が受ける原稿料・印税講演料・放送謝金などが該当します。

雑所得金額の計算方法

<公的年金以外>
総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額

<公的年金>
公的年金などの収入金額 - 公的年金等控除額 = 雑所得の金額

雑所得の金額は、以上のように、公的年金とそれ以外に分けて計算した合計額となります。公的年金等控除の金額は、受給者の年齢・年金の収入金額に応じて定められています。

おわりに

以上が全10種類の所得とその計算方法です。基本的にはここで書いたもののとおりに区分すれば問題ありませんが、特殊なケースなどでどの区分に当てはまるか判別できない場合には、「みんなの税務相談」を活用ください。

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