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メルカリ確定申告について

現在、帳簿に売れた商品全て記載していますが、非課税対象になるのか分からない商品は税務署に直接行って聞いた方がいいでしょうか?

メルカリキャンペーンなどで獲得したポイントは一時所得ですが、その場合はメルカリ所得+一時所得で合算して計算する場合は、基礎控除はいくらになりますでしょうか?48万なのか、50万なのか分からないです。

回答可能でしたらお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
①ご自身の生活に使用していた趣味のものや日用品は生活用動産の譲渡として非課税とされています。
一方、営利(購入金額よりも高く売ること)を目的として仕入れたものを売るということは、一般的な商品販売業と変わりありませんので、申告の対象となります。わからない場合はお近くの税理士や税務署に問い合わせるのが良いでしょう。
②基礎控除はよほどの高年収でなければ48万円で固定です。
③一時所得の計算における特別控除の50万円は、基礎控除とはまったく別のものとして、50万円以下の一時所得であれば課税の対象とはしないというものです。つまり、50万円以上の一時所得があれば申告の対象となりますし、50万円を差し引いてもなお、残額がある場合には、その金額が基礎控除の48万円以下であれば税金はかからないことになります。

ご回答ありがとうございます。

①について。趣味などの商品は売上に献上せず帳簿に記載したままで大丈夫でしょうか?取引のスクショは保存済みで
す。

営利目的についてですが、出品のほとんどがUFOキャッチャーの景品で原価が分からないので購入金額より高く売ることの判断がつかないです。ただ、メルカリの相場で出品していました。なので、高いと思っている景品もあります。同じ商品も複数出品していたのでこちらの行為も営利目的と伺いました。営利目的でも48万以下は確定申告不要と記事を拝見しました。

③つまり、一時所得が50万円以下でしたら基礎控除の48万円に合算しないという認識で間違えないでしょうか?

宜しくお願い致します。

①生活用動産の譲渡については売上として帳簿記載することは不要です。
②UFOキャッチャーで1,000円取得し、6,000円で売ることを繰り返せたとしても、同じ利益率で100回譲渡しなければ譲渡所得の特別控除を超えることはありません。現実的に、ほとんどのケースで譲渡所得は発生していないかと思います。
③そのような理解となります。

本投稿は、2025年02月15日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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