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49458 story
著作権

ファイル共有ソフトWinnyの作者、改めて無罪を主張 359

ストーリー by next
未だに決着つかず 部門より

daiki_44wa 曰く、

 ITmediaの記事によると、ファイル共有ソフトWinnyを開発・公開し、著作権法違反ほう助罪の有罪判決の判決を受けたWinnyの作者、金子勇氏の控訴審が1月19日に始まった。

 検察側は「1審の刑は軽すぎる」と訴えたのに対し、弁護側は、Winnyの開発目的として「ファイル共有技術を確立するための実験だった」と説明し、「技術開発行為を、ほう助犯として処罰することは許されない」と改めて無罪を主張した。

なおimpressの記事によると公判終了後、金子氏と弁護団は記者会見を開き、早急に無罪判決を得て、Winnyによる情報漏洩問題などに対応したい語っている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2009年01月21日 1時01分 (#1495508)

    傍聴に行ってきた人の話 [wwwaku.com]によると、

    弁護側は12人の弁護団。検察はこいつ解ってんのか?と思わせる年齢のおばはん1人。

    PowerPointの出来は検察の方が格段に上手い。

    双方winnyの仕組みを説明するも、内容は同じでも検察の方が格段に解りやすかった。

    今回の弁護側は明らかにプレゼンの失敗。 弁護団が技術ヲタの集団に見えた。winnyの技術と法律論の観点をもっと上手く表現すべき。

    とのこと。おいおい弁護団 [cocolog-nifty.com]大丈夫?

  • 変な世の中だ (スコア:3, すばらしい洞察)

    by vax730 (32985) on 2009年01月20日 23時38分 (#1495427)
    Winnyのインストールが合法なのに,その作成者が違法ということはないと思う。 変な世の中だ。
    • by yyyyyyyy (37036) on 2009年01月20日 23時47分 (#1495435)
      ちょっとは地裁の判決の要旨を読んでくれよ。

      ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
      (中略)
      被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
      親コメント
      • Re:変な世の中だ (スコア:3, 参考になる)

        by yyyyyyyy (37036) on 2009年01月20日 23時49分 (#1495436)
        > ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、
        上記というのは、これ

        被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
        そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
        親コメント
      • by vax730 (32985) on 2009年01月21日 7時01分 (#1495614)

        幇助の拡大解釈だと思う。
        犯罪に利用しやすいようなものを作っている人がすべて,幇助の対象になってします。
        (ナイフ,盗聴器,カメラ,スタンガンなどなど)
        ポルノや銃砲刀類のように,製造を禁止するならば,
        その製造を禁止する法律を作ってから禁止すべき。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年01月21日 1時24分 (#1495531)
    公開したフリーソフトを悪用された場合に、作者が幇助を問われるべきではなく、そのような判例が出来るのは困りますが、
    しかし、
    金子氏を擁護すべきとは思いません。

    困りました。
    どうしましょう。
    • by Anonymous Coward on 2009年01月21日 1時37分 (#1495539)

      私の理解は白田秀彰氏( http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/17/news002_2.html [itmedia.co.jp] )と同じで

      > 極めて簡単に言えば、「Winnyが違法コピーに広く使われているってこと、知ってたでしょ。それにもかかわらず、Winnyの改良をしたでしょ。だから幇助」ということになる。この判決骨子の論理では、「画期的なソフトウェアを開発したプログラマが、実験的にリリースしたら、利用者に思いもよらない使い方をされてしまった」というだけでは幇助にならない。また仮に「思いもよらない使い方で反社会的な効果が生じてしまった」と認識した後に、とくにその反社会的な効果の拡大につながる積極的行為をしなければ幇助にならない。だから、「ヤバい」と思ったら配布公表を停止すればよいことになる。それ以上の責任、たとえばソフトウェアの回収とか削除までしなければならない等は、どこにも述べられていない。

      ということです。プログラマには最大限の有利な判決です。
      ですから、地裁判決には何も反論せず話を蒸し返すだけの弁護側こそが百害あって一利なしの目下の敵です。

      親コメント
      • >プログラマには

        同じように、事後プログラマに影響を与えるという観点で白田理論を考えてみます。
        Winnyの直接的な擁護ではありません、Winnyが思いもよらず悪用されたものという判断で、
        作者がどう考えていたとかここで論じてもしょうがないと思うからです。

        >ソフトウェアの回収とか削除までしなければならない等は、どこにも述べられていない。

        これは幇助する意思が無かったと示すための要件で、もちろんデジタル情報は何をもって回収とするか、削除したとするか、
        それが完全に完了したことをどうやって保証するかが困難だから、配布停止の意思表示止まりとするのは、ある意味当然とも思います。
        ただ、幇助と見なされた後には、ACCS事件でのoffice氏が和解条件として義務付けられたみたいな、
        ネット監視をしてソフト再配布の回収、削除につとめる事なんて条件を求められる可能性は残っているのではないかと。

        >「ヤバい」と思ったら配布公表を停止すればよい

        いったん配布開始してしまうと、幇助として見なされないヤバいと認識する瞬間ってどこになるのでしょう。
        大抵メディアで騒がれた時、正犯が逮捕された時のいずれかではないでしょうかね。
        ただし、メディアは例えば昔からある三才ブックス系の一部裏技情報に載るのと、
        専用ムックが発売されるレベルでは大分利用実体が違ってきます。
        また、作者がその情報を目にするモチベーションによって認識が変わってくる場合もあります。
        「俺のソフトってこんな使い方も出来るけど、こいつらアホだ」と批判的に読んでいる場合、
        主観的に悪用する母集団を過小評価してしまう事があります。

        またメディアで騒がれたら問題とするなら、Youtubeもニコニコも幇助とみなされるでしょう。
        Webサービスの例では適切でないなら、Youtube等からダウンロードするソフトだとか、
        DVDバックアップ系などそういう系統の雑誌で紹介されていますが、その内容を定性的に判断するのか、
        その数を定量的に判断するのかで曖昧さが残ります。

        かといって「正犯が逮捕された後」というのは大分手遅れな状況になっていて、流石に躊躇が生まれると思う。
        実際、金子氏も正犯がつかまった後のアップデートなどしないようにと警察から指示をうけて従っていたらしい。
        まあとにかく、その境界を作者一人で判断する事はなかなか難しい。

        そういう判断の難しさがあるから、「ヤバイと自主的に思う」ではなく、IPAなりACCSなり、
        特定の機関で協議した結果、これ以上の配布をやめて下さいと告知するようにしたら良いのではないでしょうか。
        逆に、作者の言い分だってあるだろうから、反論の余地もあれば与えて…よほどの妥当性が無い限りは、
        最後は駄目なものは駄目と警告して、それに従えばセーフとか明確に利害関係者が申し入れるようにしたほうが安心
        この安心感が無いという点こそが、今回の幇助事件でP2P利用者以外を巻き込みモメてるところでしょう。
        ruby作者のMatz氏が表明していた懸念もそこでした。

        作者主観に判断をまかせている限り、思いもよらない利用をされていた場合いきなり幇助をでっち上げられ逮捕と感じるでしょう。
        そのソフトを使っているとは思わなかったけど、逮捕してみたら相当そのソフトが悪用されていたと解った、
        作者は今も公開中…そういうケースが幇助にならなくて済む、議論しなくて済むようにするには、
        「ヤバイ」と主観で判断させるのなら明確な定義、理想的には作者への告知プロセスを整える事が必要と思います。

        >最大限の有利な判決

        有利な点があるという主張には同意できる点もありますが、上記のような安心を保証できる条件が
        不足している気がするので最大限に有利とは思えませんでした。
        むしろ、最大の不安を残している気がします。

        Winnyの判決がどうあれ、安心を確保できる「思わぬ悪用をされて、放置したら幇助逮捕もアリな場合」の、
        利害関係者との協議手段、問題の低減に協力する意思表示のチャンスを与えられるように整備することは、今からでも出来ると思います。
        表題「ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい」というのは、そういう動きを望む事で初めて生きてくると思います。
        法律の判例がどうであれ、そういう仕組みが出来れば幇助意図の定義や問題解決に対する定義が変わってきます。

        例えば、問題の低減として、今回の例では金子氏が修整版Winny(ウイルス対策でなく健全化版)を公開して、
        徐々に機能を微弱にしていくとか(ウリミバエ対策 [papy.co.jp]のように)Winny利用者には信頼できる47氏としての立場を生かした、
        健全化する方向での問題解決の道を断ち切って逮捕に至ってしまったように見えるのが、私が残念と考えている点です。

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年01月21日 2時00分 (#1495545)
      この考え方 [takagi-hiromitsu.jp]でよいのでは?

      開発者への萎縮効果を避けるべきであるとするなら、次のどちらかの判決が出ることを望むのが正しいと考える。
      (x) Winnyは違法な利用目的以外に利用価値のない技術である(違法目的以外の利用には十分な他の技術が存在する)とした上で、それを理由として有罪と判断される。
      (y) 何らかの理由によって無罪と判断される。

      親コメント
  • 実験だってさ (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年01月20日 23時37分 (#1495426)
    実験だってんなら、閉鎖領域でやれよ。
    ブラックバスやブルーギルをばらまいてる連中と同じじゃん。
    • Re:実験だってさ (スコア:3, すばらしい洞察)

      by n_ayase (36873) on 2009年01月20日 23時42分 (#1495430) ホームページ 日記

      賛成です。

      むしろ「きちんとした技術者」は、周囲に悪影響を及ぼさないように実験するものだと思うのですけれどもね。

      --
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      親コメント
      • Re:実験だってさ (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年01月21日 0時27分 (#1495473)

        著作権制度の在り方を問題視していた辺り、良い影響を与えると思って公開したとも取れるよ。 公開後の反応についても、支持者・不支持者に取りざたされる状況が、在り方を変える良い影響と考えていたかも知れないよ。

        セキュリティ研究者が致命的な脆弱性を発見したとき、「実証コードを公開する」と言い立てて恐怖を与えるのは、そうすることによって問題意識を持ってくれるから。 彼らとは違って実際に公開し、大きな実害を与えているけれど、問題意識の顕在化という点では、ある意味では類似してると思うよ。

        親コメント
        • Re:実験だってさ (スコア:3, すばらしい洞察)

          by n_ayase (36873) on 2009年01月21日 0時56分 (#1495502) ホームページ 日記

           小学生の子供なら兎も角、成人を過ぎた大人、ましてやソフトウェア関連のプロである人間が「違法コピーは法的に問題がある」と知らなかったとしたら、それは重過失なのでそもそも論外。
           そして「現状の体制に問題がある」という個人の思想を理由に周囲に悪影響を及ぼす「実験」とやらを行ったのだから言語道断。

          彼らとは違って実際に公開し、大きな実害を与えているけれど、問題意識の顕在化という点では、ある意味では類似してると思うよ。

          全然類似してません。

          ・セキュリティ研究者は実証コードが悪用されたらどうなるかを理解しているから余程のことがない限り公開したり
          ・Winny開発者は(Winnyが「研究」であったとするならWinnyha実証コードに該当するわけですが)悪用されたらどんなことになるかを理解したまま配布していました。

           どう見てもベクトルが真逆ですが?

           というか、最初の理論が許されるなら、アメリカの中東への圧力体制やキリスト教主義を問題視し、(イスラム文化圏に)良かれと思って貿易センタービルに飛行機を激突させたタリバーンも許容範囲なんですか?一部のイスラム教過激派には支持されて居ますし、どちらにせよ騒がれているので「在り方を変える良い影響と考えていたかも知れないよ。」で済ますんでしょうかね?

          --
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          • Re:実験だってさ (スコア:2, すばらしい洞察)

            by nim (10479) on 2009年01月21日 1時31分 (#1495538)

            >「違法コピーは法的に問題がある」

            トートロジー発見。

            それはともかく、今回のケースはイスラム過激派と同じく、
            本来の意味での確信犯の一種でしょう。
            そして、イスラム過激派も、一部のムフティーからは合法だとされているでしょう。
            だから、今回のケースも、それが処罰されるべきかどうか議論する余地は十分にあると
            思いますよ。

            親コメント
            • だから、今回のケースも、それが処罰されるべきかどうか議論する余地は十分にあると
              思いますよ。

              これに関しては議論の余地すら無いと思います。
              何故なら私達の生きる社会では、テロ行為を行ったイスラム過激派は「処罰される対象」だからです。もちろん一部のムフティーからは合法とされていますが、それはあくまで「イスラム社会の中」での話です。

              同じ事で、Winnyも日本で言う「違法コピー」が合法な社会で配布されたのであれば、その責任を追及すべきかどうかは議論の余地があるでしょう。
              でも残念ながら彼がWinnyを配布したのは日本で、ターゲットも日本人でした。(もちろん日本人を明示的にターゲットと書いたわけではないでしょうが、ソフトウェアもドキュメントも日本語で、かつ日本人が主に利用する2chで配布したのですから)
              日本国内の社会においては、あえてトートロジーを使えば「違法コピーは違法なので」、そういった使い方をされるツールを配ることはやはり反社会的な行為、と言わざるを得ないのではないでしょうかね?

              #反社会的なことが必ずしも有罪、とは思ってないです。なので、
              #刑事的な責任を負わされるべきかどうか、についてはまた別の議論でしょうね。

              --
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              親コメント
        • Re:実験だってさ (スコア:3, すばらしい洞察)

          by waffle (34526) on 2009年01月21日 3時37分 (#1495580)

          私も現行の著作権制度を問題視しています。
          そもそも、ソフトウェアを著作物として扱うことに無理があるのではないかと思っている。
          なので、GPL等のオープンソースのライセンスも不自然に感じている。

          だからといって「GPL違反を蔓延させてやろう」とか「GPL違反は良い影響を与える」とは思いません。
          そういうのは、身勝手で反社会的な思考ですよ。
          金子被告も、そんな身勝手な理屈で無罪を主張してはいないと思いますが。

          親コメント
        • Re:実験だってさ (スコア:2, 参考になる)

          by yyyyyyyy (37036) on 2009年01月21日 0時32分 (#1495479)
          > 著作権制度の在り方を問題視していた辺り、良い影響を与えると思って公開したとも取れるよ。公開後の反応についても、支持者・不支持者に取りざたされる状況が、在り方を変える良い影響と考えていたかも知れないよ。

          被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
          そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
          親コメント
      • by kno3 (9458) on 2009年01月21日 0時57分 (#1495504) 日記
        叩かれるかフレームの元になるかわかりませんが、α版やβ版などの公開は実験とは違うのでしょうか?
        OSSもある種実験的要素はないとは言い切れないですよね?
        思わぬ影響を周りに及ぼしかねないわけだし、
        ある程度注意は払うものの
        この作者もここまで大きな影響が出るとは想定していなかったのではないでしょうか。
        親コメント
        • 最初に公開した「だけ」なら、それも言い訳としては通用したかもしれませんけど。

          アプリのバグで~、とか、そういう修正が効く部分は兎も角、根本的なアプリの挙動に関する部分で大きな影響が出続けているのに公開を続け、あまつさえバージョンアップまで繰り返した時点で、好意的に見ても「注意不足」だと思います。

          --
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        • by yyyyyyyy (37036) on 2009年01月21日 1時10分 (#1495517)
          何度も同じ文章を引用するのは気がひけますが
          > この作者もここまで大きな影響が出るとは想定していなかったのではないでしょうか。
          これは*地裁判決では*認められ、論点にされていません。

          ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
          (中略)
          被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
          親コメント
    • Re:実験だってさ (スコア:3, 参考になる)

      by Dobon (7495) on 2009年01月21日 0時24分 (#1495468) 日記
      閉鎖環境では、数千・数万のノードを使った実験はできないと思います。
      ワンチップを使っても数百が限界でしょうし、バリエーションも増やせません。

      # Winnyの技術の第5章にシミュレーションの限界について記されています。
      --
      notice : I ignore an anonymous contribution.
      親コメント
      • Re:実験だってさ (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2009年01月21日 0時51分 (#1495498)
        遺伝子操作した動植物を開放系にばらまいて、
        実験室の中だけでは限界があるって言い訳するのと、どう違うのよ。

        やるなら、責任を持てる範囲でだけで、やるこった。
        自分で責任を持ってコントロールできないものを
        ばらまくなっていってるの。

        そもそも、後片付けができないものを実験とは呼ばん。
        親コメント
      • Re:実験だってさ (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2009年01月21日 0時54分 (#1495501)
        シミュレーションでやるべきです。
        親コメント
    • Re:実験だってさ (スコア:3, すばらしい洞察)

      by IZUMI162i6 (27633) <izumi@puni.moe> on 2009年01月21日 2時06分 (#1495548) ホームページ

      迷惑か迷惑じゃないかとか、実験という主張についてはともかくとして、なんでもかんでも幇助にしてOKという問題は別に考えるべきかと思います。

      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      親コメント
    • by Anonymous Cat (27860) on 2009年01月22日 0時39分 (#1496293)
      ブラックバスやブルーギル、遺伝子操作をした動植物をばら撒くという風な喩えは
      不適切で混乱を招くと思います。

      これらの生物は人間が積極的に増やそうとしなくとも増殖する恐れがありますが
      Winnyの場合はあくまでもPC利用者の意思によってユーザーが増えたわけです。

      ウイルスやワームのように利用者の意思に関わらず増殖するプログラムであれば
      そういった喩えでもいいのかもしれませんけどね。

      # PC利用者の意思によらずWinnyをインストールするマルウェアが存在しない、出現しない
      # とは言い切れませんが、それはWinnyの作者の責任とは言えないでしょう。

      喩えるなら容易に悪用可能な新技術を利用した製品を試して欲しいあまり
      胡散臭い連中に渡してしまった、あたりではないでしょうかね。
      --
      単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
      親コメント
    • by dic369 (37390) on 2009年01月21日 5時24分 (#1495594)

      winnyが開発された時期のインターネットユーザーの数
      開発者の知り合いの数、時間的制限
      今後の技術者による自由な開発の妨げになる
      そもそも最初は著作権を侵害しようとして公開したわけではないあくまで共有である
      以上の点を考慮願いたい

      親コメント
  • ひどい話 (スコア:2, 興味深い)

    by akiraani (24305) on 2009年01月20日 23時39分 (#1495428) 日記

    インプレスの記事の方にあるんだけど

    原判決の問題点としては、Winnyの利用実態としてコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)らの調査を引用しているが、調査は統計的に不十分なものだと指摘。

    これって、このあたり [cnet.com]の調査のことだよね……。
    こんなデータ法廷に持ち込むなんて、下手すると偽証罪だぞw

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re:ひどい話 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2009年01月21日 0時31分 (#1495478)

      証拠偽造罪 [wikipedia.org]ってのはあるみたいだぞ
      ># 証拠隠滅罪、証拠偽造罪、証拠変造罪、偽造証拠使用罪、変造証拠使用罪(第104条)
      > 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。

      親コメント
  • 一審の判決文 (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2009年01月21日 2時13分 (#1495554)
typodupeerror

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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