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精神障害/精神医療・年表

精神障害/精神障害者


 ◆1900〜 ◆1950年代 ◆1960年代 ◆1970年代 ◆1980年代 ◆1990年代
 ◆2000年代 ◆文献

  ◆心神喪失者医療観察法関連年表
  ◆反保安処分闘争

◆精神保健医療福祉の年表
 http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/aboutb.html

 ◆1954- 島田事件
 ◆1969/05 第66回日本精神神経学会大会(金沢大会)
 ◆1969/07- 烏山病院闘争
 ◆1969/09- 東大病院精神神経科病棟(通称赤レンガ)占拠・自主管理
 ◆1971- 台(臺)人体実験批判

■1800〜

1870〜1880 作業療法の萌芽

  
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■1900〜

1901(明治35)東京巣鴨病院において呉秀三が、患者を拘束具から解き、女性患者に裁縫部屋を与えたことが、作業療法の始まり
※呉秀三は、作業療法が幻覚・妄想・不眠にも効果のあること、作業の種類は病院の個性に合わせて選ぶべきであること、作業に従事した人の待遇をよくし、娯楽・外出を許可し、食べ物・衣服・小道具を与え、賃金を支払うべきことなどを述べている。
 そして作業を、(1)筋肉の勤労を用する生産的作業、(2)生産的ならざる筋肉作業、(3)精神的作業の3種に大別している。(浅野弘毅『精神医療論争史』p11)

1919(大正 )巣鴨から移転した松沢病院において、呉の指導の下加藤普佐次郎が作業療法の確立・発展させる。土木工事や畑仕事を主な内容としていたが、加藤はその意義を「患者の残余能力と相俟って患者の生活を円滑ならしむ」としている。

1938(昭和13年)わが国で初めてのロボトミー手術。新潟大学、中田瑞穂。

1947(昭和22年)松沢病院でロボトミー。
※国府台病院、桜ヶ丘保養院、武蔵野病院などでもあいついで実施される。1950(昭和25年)にはロボトミー最盛期を迎える。

1949(昭和24年)松沢病院の作業医長であった石川が「作業治療によって患者を段階を追って実社会適応まですすめるようにしたい」と言い、また「作業療法は病院内だけではなく社会全体で行うものだ」とした。

19490624 優生保護法改定公布施行(優生手術適用者に精神障害、知的障害及び経済的理由のある者)*


  
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■1950年代

19500501 精神衛生法公布(精神障害の発生予防重点。都道府県に精神病院設置を義務づけ)*

19531124 第1回精神衛生全国大会開催(施設の拡充、医療保護の強化を決議)*

1954年(昭和29年)国会において精神衛生法が改正される。
※国は非営利法人が設置する精神病院等(民間病院)の設置および運営に要する経費に対して、1/2以内を補助することができるとした。

1954 島田事件

1955(昭和30年)クロルプロマジン導入。

1955年(昭和30年)から、全国で精神科病床は目覚しい増加を見せ始め、以降その「精神病院ブーム」が約10年にわたり続く。1955年(昭和30年)当時4万5千床であったのが、10年後の1965年(昭和40年)には17万3千床を超えるまでにいたる。

1956年(昭和31年)小林八郎によって「生活療法(くらし療法)」が提唱される。
※生活療法は、�@生活指導(しつけ療法)、�Aレクレーション療法(あそび療法)、�B作業療法(はたらき療法)の3要素から成り、精神療法、身体療法(薬物治療)と並ぶ治療法のひとつとして位置づけられた。またロボトミーの後療法でもある。

1957年(昭和32年)武蔵療養所において生活療法委員会発足。
※レク病棟にいる者にも作業病棟にいる者にも、荒廃患者にも軽症患者にも常に生活指導は必要で社会復帰のための形式的整備である。(小林論文引用、浅野弘毅『精神医療論争史』p35)

19570319 厚生省 精神障害者の取扱いについて通知(入院患者の人権に留意)*

1958(昭和33年)医療法精神科特例(精神衛生法の改正)
※医師や看護師が一般病床より少なく、病床面積も狭くてもよいとする。昭和33年制定。一般病院に比べ、医師は3分の1、看護師は3分の2でよい。病床面積も構造設備基準については、居室の広さは4.3平米。
精神科の病院、病棟だけが、患者:医師の比率が16:1でなく、48:1と1/3。(他科ではおよそ一つの病棟に3人の医師配置、精神科では1人)患者:看護師は3:1でなく、2005年までは他科の半分の6:1が最低基準です。(2006年以降は患者:看護師=4:1しかし、「当面の間、5:1で看護補助者の人数を含んでもよい」)おまけに薬剤師は他科の半分以下で70:1でなく、150:1で病院と認められている。ここでは戦後のマンパワーの不足や、病状が長期にわたるものであることがその理由とされる。

1958〜1962(昭和33〜37年)群馬大学精神科が「再発予防5ヵ年計画」
※病棟の完全開放看護とともに、病状の予後改善を目的として取り組んだ。

1959(昭和34年)烏山病院、生活療法の方針を打ち出す。
※1960(昭和35年)烏山病院、「生活療法に関する服務要綱」、1961年「生活療法服務規定」、1962年医師や看護婦に「医師服務規程」「看護服務規程」、1965「生活療法服務基準」
※武蔵療養所との違い:病棟を機能別とし、治療病棟、生活指導病棟、作業病棟のほかに社会復帰病棟をつくった。

  
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■1960年代

 「開放化運動の基盤にあった思想とは、生活療法に対する批判精神であり、作業療法と薬物療法への実践的批判でした。
 生活療法とは、生活指導と称するしつけを、入院患者の生活の隅々まで徹底し、院内適応を図ろうとするものでした。生活療法はロボトミーの後療法としてスタートし、おりしも普及しはじめた薬物療法に後押しされて全国的に広まりました。あたりまえの生活とはかけ離れた環境、生活を奪われた環境のもとで、こと細かに日常の所作を規制され矯正されるのが生活療法だったのです。療法の対象とされた患者は、過剰な院内適応が図ら<0076<れ、結果として退院と院外の生活は遠のくばかりでした。
 昭和30年代から40年代にかけて、増殖し続ける精神科病院を特徴づけたのは生活療法の思想でした。」(浅野[2005:76-77]*)
*浅野 弘毅 20050625 『統合失調症の快復――「癒しの場」から』,批評社,メンタルヘルス・ライブラリー13,192p. ISBN: 4826504233 2100 [amazon][kinokuniya] ※ m.

19600625 道路交通法公布(精神・知的・視聴覚障害者等に運転免許の欠格条項)*

1962(昭和37年)日本精神神経学会、「社会復帰」をテーマにシンポジウム。
※小林は「社会復帰とは、精神障害者に対して身体的治療、狭義の心理療法などの、いわゆる精神医学的治療を施すことをもって治療を完了したものとして退院などをさせるだけでなく、また、レクレーション療法、作業療法をこれに加えるにとどまらないで、これらの方法に引き続き、あるいはこれと平行して精神障害者が病院外の社会に復帰して、社会にあって経済的独立、あるいはこれに準じる自立状態に到達させるために、医療関係者が具体的な実践活動を行い、さらに社会復帰はアフターケアを行ってその社会的適応と経済的独立を支持するプログラムである」と想定した。(浅野弘毅『精神医療論争史』p5)

19630701 厚生省 精神衛生実態調査(精神障害者124万人うち精神病57万人、知的障害40万人、その他27万人と推定)*

196403(昭和39年)ライシャワー事件
※ライシャワー駐日大使が大使館前で統合失調症患者にナイフで刺され重傷を負った。

19640402 厚相 精神衛生審議会に精神障害者対策を諮問(0428 警察庁 厚相に法改正意見具申)*

19650114 精神衛生審議会答申(精神鑑定医・精神障害者の緊急入院・保護拘束制度の創設など)*

19650630 精神衛生法改定公布(通院医療費の1/2公費負担、私宅監置制度廃止、精神衛生センター設置など)*

19650904 精神障害者家族会連合会結成*

1966(昭和41年)国立武蔵療養所において「生活療法要綱」ができた。
※生活療法の体系が完成。

1967 十全会(京都)に対する抗議活動始まる(十全会闘争

19681200 法制審議会精神障害者の犯罪に保安処分施設新設案を出す* 

「現在の(比較的)ラジカルな「精神障害者」解放運動がはじまったのは一九六〇年代末頃とみたいのです。もちろん、それ以前にも(戦前にも)精神病院設立運動や改善運動が、部分的に行われていましたが、それは融和主義的色彩の強いものでした。それらの運動と現在の運動が全く不連続というわけではありませんが、本稿では主として六〇年代末以降の運動を、一応、便宜的に、精神医療変革運動、地域運動、政治運動(対権力闘争)に分けて、それぞれの概略を述べたいと思います。[…]」(吉田[1983:6])*
* 吉田おさみ 19831201 『「精神障害者」の解放と連帯』,新泉社、246p. ISBN: 4787783157 1575 [boople] 1500 ※ *

◆1969/05 第66回日本精神神経学会大会(金沢大会)[別頁]
◆1969/07 
烏山病院闘争始まる。
◆1969/09 東大病院精神神経科病棟(通称赤レンガ)占拠・自主管理[別頁]

日本精神神経学会理事会 1969/12/20 「精神病院に多発する不祥事件に関連し、全会員に訴える」

精神医学医療批判[別頁]

  
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■1970年代

1970(昭和45年)〜 第2次開放化運動始まる

19700401 精神障害回復者社会復帰施設整備費予算化*

19710327 台(臺)人体実験批判始まる[別頁]
東大医学部台弘教授が20年前に行った精神病患者へのロボトミー手術が人体実験だったと告発される。
 http://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/medical_experiments.html

19720425 岡田 靖雄 19720425 『差別の論理――魔女裁判から保安処分へ』,勁草書房,361p. ASIN: B000J9OMR4 850 [amazon] ※ m

19720925 精神科医全国共闘会議 編 19720925 『国家と狂気』,田畑書店,270p. ASIN: B000J9OSW8 [amazon] ※ m

1973 大熊 一夫 1973 『ルポ・精神病棟』→1981 朝日文庫,241p. <262> ※
 cf.立岩 真也 2002/05/25 「大熊一夫の本」(医療と社会ブックガイド・16),『看護教育』2002-05

19740501 小澤 勲 19740501 『反精神医学への道標』,めるくまーる社,312p. 1300 ※ **

19740801 友の会 編 19740801 『鉄格子の中から――精神医療はこれでいいのか』,海潮社,254p. ASIN: B000J9OWUQ [amazon] m

1974   第1回全国精神障害者交流集会 於:東京
 その場で全国「精神病」者集団結成
 決議:「保安処分新設反対、精神外科を禁止せよ、電気ショック療法に対する患者の拒否権を与えよ、自由入院を拡大せよ、今日の精神衛生法体制に反対する、優生保護法に見られる精神障害者差別に反対する、通信・面会の自由権を承認せよ」等
 (http://popup.tok2.com/home2/nagano2/history.htm

19750325 小澤 勲 19750325 『呪縛と陥穽――精神科医の現認報告』,田畑書店,201p. 1100 ASIN: B000J9VTT8 [amazon] ※ m

1975   クーパー、サズ 精神神経学会(東京)に来訪
 星和書店『こころのマガジン』vol40(http://www.seiwa-pb.co.jp/htmlmail/40.html
 「この領域で中心となるのは日本精神神経学会という学術団体ですが、そのころは、この学会があると、患者さんの団体が押し寄せてきて、先生方を詰問したり、全共闘といわれていたグループの間での派閥争いがあったりで、とても学問を話し合うというような状況ではありませんでした。今ではあまり聞きなれない言葉である反精神医学という言葉が流行語ともなりました。レインとかサスとかクーパーなど、外国の精神科医が、精神病は社会が作った病気だ、という内容の本を書き、それが訳されて、よく売れていました。Anti―Psychiatryの著者のクーパー先生が、来日して、学会で講演をするというので、私も聴講にいきました。ところが、登場したクーパー先生は、すっかり酔っ払っていて、ごろごろ横になってしまって、とても講演をするという状態ではありませんでした。
 このような状況でしたので、いくつかの小規模な研究会が新たに作られてきました。 精神療法や精神病理に関心のある先生方が集まって、研究会を作ったり、という感じで、沢山の集まりができ、どれもがとても熱気に満ち、活況を呈していました。」

1975 日本精神神経学会「精神外科を否定する決議」

19760529 法制審議会は保安処分新設を含む「改正刑法草案」を法務大臣に答申

1976   「前進友の会」(京都)発足
 「前進友の会は1976年から、悪徳病院十全会東山高原サナトリウムの非人間的医療、殺人医療を糾弾しながら、命からがら生き抜いてきた病者の患者会でもある。」
 (http://zenshi-tomonokai.hp.infoseek.co.jp/031205.html

1976   鈴木国男死去
 「一九七六年の冬鈴木国男氏は「傷害」で逮捕され大阪拘置所に勾留された。彼は病状のさなかにあり、着衣を脱ぎ捨てているにもかかわらず、暖房もなく換気扇で外の寒気にさらされる中で放置されたのみならず、体温を低下させるクロールプロマジンを注射され、彼は凍死した。この事件はご母堂により民事訴訟が国に対して行われ、裁判で彼の死について国の責任が認められ賠償金が命じられた。」
 (http://www.geocities.jp/bshudan/9902news.htm

◇全国「精神病」者集団 197704 「全国「精神病」者集団・全国センター再建のためのカンパ要請文」

◇六・二四政府、自民党の弾圧介入に抗議し、東大精神科病棟自主管理斗争を支援する市民集会 19780624 「三百名―一二十数団体の結集で市民集会開催―圧倒的連帯と支援の声!!」

◇全国「精神病」者集団愛知分会・0の会 19780928 
「抗議・要望書(守山東病院問題関連)」

◇サンケイ新聞社会部東大取材班 19781030 『ドキュメント東大精神病棟――恐るべき東大のタブーを暴く』,光風社書店,208p. ASIN: B000J8LMO6 [amazon] m.※

1979 日弁連『「改正刑法草案」に対する意見書・第2版』より
 「保安処分における治療目的を実現するための現実的な基盤がまつたく存在していない。治療目的がはじめから成立しない以上、残るのは、保安目的とその機能だけである。
 本来、拘禁状況の下における精神障害者の治療は至難である。それでもなお保安施設に収容処分するというのであるから、その実態は、治療目的よりも保安目的に即したものというほかない。
 […]
 保安処分の本質が、将来における再犯の危険を予防するところにある以上、そこでの保安目的とその機能こそは、まさに予防拘禁の実質にほかならない。

◇多摩川保養院を告発し地域精神医療を考える会 197607 「これがY事件だ!」

◇赤堀中央闘争委員会 1979/05/13 『赤堀中闘委ニュース』第4号

◇全国「精神病」者集団・愛知分会0の会→愛知教育大学学長 19790922 「公開質問状(愛知大学生物学講義の偏見テキスト関連)」 ;

◇ロボトミー糾弾全国共闘会議 19791025 『ロボトミー徹底糾弾』第1号

  
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■1980年代

◇赤堀中央闘争委員会 1980/07/20 『赤堀さんは無実だ!』第1号

◇ロボトミー糾弾全国共闘会議 19800801 『ロボトミー徹底糾弾』第6号

◇多摩川保養院を告発し地域精神医療を考える会 19800901 「「Y裁判闘争の10年の記録」発刊のお知らせ!」

吉田 おさみ 198101 『”狂気”からの反撃――精神医療解体運動への視点』,新泉社、276p. ISBN: 4787780085 1575 [品切] [amazon] m

◇1981   「「精神病」者グループごかい」発足
 http://www.enjoy.ne.jp/~gokaino1/index.htm

◇日本弁護士連合会刑法「改正」阻止実行委員会 19810831 「精神医療の抜本的改善について(要綱案)」

全国「精神病」者集団 19810907 「精神医療の抜本的改善について(要綱案)に関する声明」

◇病院精神医学会理事会 19810926 「精神医療の抜本的改善について(要綱案)に関する要望書」

◇精神科医全国共闘会議 19810928 精神医療の抜本的改善について(要綱案)に関する抗議文

日本精神神経学会理事会 19810929 「精神医療の抜本的改善について(要綱案)」に対する意見書」

日本弁護士連合会 19811019 「精神医療の改善方策について(骨子)」

1981118 刑法改悪・保安処分阻止全国総決起集会
 『日本労働年鑑』第53集 1983年版 第二部「労働運動」XII「政治的大衆行動と平和運動」
 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/53/rn1983-404.html

 「政府・自民党が保安処分の新設などをもりこんだ「刑法改正」法案を通常国会に上程しようとする動きを強める中で、八一年一一月一八日、東京・一ツ橋の日本教育会館で「刑法改悪・保安処分阻止全国総決起集会」が開催された。集会は、総評、護憲連合、部落解放同盟、刑法改「正」――保安処分に反対する百人委員会の主催、日本消費者連盟や障害者団体など一〇団体の協賛で開かれ、約一〇〇〇人が参加した。集会では、田口総評労対局長の挨拶、全国「精神病」者集団の大野萠子さん、水島晃社会文化法律センター事務局長らの発言のあと、「奥野法相に対し、刑法全面改悪の来春国会上程を放棄させる」旨の決議が採択された。」

◇三重赤堀さんと共に斗う会(準) 兵頭建樹 19821122 「三重赤堀問題を訴える――赤堀斗争に敵対する三氏に抗議を」

吉田 おさみ 19831201 『「精神障害者」の解放と連帯』,新泉社,246p. 1500 ISBN-10: 4787783157 ISBN-13: 978-4787783158 [amazon][kinokuniya][boople] ※/杉並369 d m

◇「障害者」実態調査阻止全国連絡会議→厚生大臣 橋本龍太郎 19830211 「障害者実態調査の中止を要求する共同声明」

◇「障害者」実態調査阻止全国連絡会議 19830211 「厚生省の暴力的交渉打ち切り糾弾!「障害者」実態調査2月強行実施阻止!」

◇監獄法改悪を許さない全国連絡会議 1984〜1986/07/27の間(調査中) 「ゆるすな!監獄法改悪 監獄法改悪を許さない全国連絡会議」
19840313 宇都宮市報徳会宇都宮病院 看護職員のリンチで患者2名死亡が判明*

19840731 「精神病」者グループごかい 編 19840731 『わしらの街じゃあ!――「精神病」者が立ちあがりはじめた』,社会評論社,238p. 1600(品切200206) ※ **
19840817 国連人権小委員会で、民間の国際人権擁護団体「身体障害者インターナショナル(DPI)」が日本の精神病院の人権抑圧問題に言及。※(抜粋)「日本の現状はもっとも嘆かわしい多くの病院での患者の扱いは動物以下」と述べた。発言はまず、日本についての情報はさまざまな筋から以前から取っていたとのべ、これらをもとに「日本の精神病院の現状は、患者の持っているもともとの障害を虐待によってさらに悪化させ、”入院障害”ともいえる状況をつくっている。これは、治療をいっそう困難にし、ときに社会復帰を不可能にする」と述べ、「身障者に関する国連世界行動計画」に照らして、精神障害者の「独立の生活と自由の権利」の確立を訴えた。(朝日新聞1984年8月18日夕刊1総)

19840913 厚生省が精神病院の患者処遇へ指針作りを始める
※報徳会宇都宮病院事件などの不祥事を受けて、精神病院の入院患者の人権保護策の強化を求められていた厚生省が、「作業療法」「通信・面会」「閉鎖病棟・保護室」の3つの分科会に別れ検討したうえでたたき台をまとめ審議会に諮問。答申を受けて都道府県に通知する。

19850116 日精協が厚生省に「強制入院・隔離見直し」と「精神科医療費の引き上げ」を主に精神衛生法の改正申し入れを行う。
※同意入院制度…本人の意思とは関わりなく、医師の診断と家族の同意だけで事実上強制入院させられ、患者の人権侵害をうむものとして問題視されてきた。(中略)保護義務者は退院させることもできるが、いったん入院させてしまえば、あとは見舞いにも来なくなり、医師が「入院の必要がなくなった」と診断しても、患者の引き取りを拒むことが多い。入院の継続について、第3者がチェックできる機会が少なく、この同意入院の実態と病院側の経営優先が結びつくと、患者を不当に長く入院させる結果になると、指摘されてきた。(朝日新聞1985年1月16日朝刊3総)

19850326 宇都宮地裁 宇都宮病院前院長に懲役1年の実刑判決 *

19850331 前年実施された「精神衛生実態調査」の結果のまとめが出された
※患者のプライバシー侵害などの反対運動がおこり、東京、大阪など10都道府県で実施が見送られた調査。(実施率は50,5%)
<診断>入院患者…精神分裂病68%、老年期気質性精神病6%、精神薄弱5%
    通院患者…精神分裂病41%、神経症16%、躁うつ病12%、てんかん12%
<期間>発病からの期間…入院…10年以上65%、3年未満8%
            通院…10年以上47%、3年未満15%
<入院形式>自由入院5%、措置入院14%、同意入院80%
<治療>全体の97%が薬物治療。
    入院…生活指導64%、精神療法57%、レク療法52%、作業療法42%
    通院…カウンセリング46%、デイケア2%
<開放度>閉鎖病棟64%、開放病棟25%、半開放病棟9%
<面会>半年で一回以上面会があった…74%、月で一回以上面会があった…43%、面会がない…16%
<社会復帰>退院困難41%、退院可能性有り57%(医師の判断による)
     退院促進の条件…家族の受け入れ76%、保健婦などの訪問指導26%、社会復帰施設20%

19850323 精神医療人権基金発足(運営委員長、柏木博日弁連元会長)

19860423 病院を抜け出した措置入院中の患者が路上で警察官をナイフで殺傷・横浜

19850505〜16 国際法律家委員会、精神医療人権基金合同第一次調査団 宇都宮病院事件関連で来日調査 *

19851019 厚生省 精神病院入院患者の通信・電話・面会について運用ガイドラインを通知*

19851100 大阪精神医療人権センター開設(同年 東京精神医療人権センターも開設)* 

19860515 通院やめた精神障害者に保健所が訪問指導を始めることを決める
※再発予防と社会復帰の促進を図るためとされているが、治療中断による凶悪犯罪の防止目的がある。

19860726 公衆衛生審議会が精神障害者の社会復帰促進に関する意見書をまとめ厚生省に提出した。
※「わが国の制度、事業面の立ち遅れは否定できない」と早急に是正が必要なことを指摘。施設の整備、事業実施、関係職種の人材育成、行政の体制整備など。

19861001 国立精神・神経センター設置*

19861223 厚生省・公衆衛生審議会精神衛生部会が精神衛生法改正へ向けて中間メモを厚生省に提出
※ �@地域精神保健対策
  �A入院制度等…(1)自由入院の法定化、(2)同意入院の見直し(指定医の診断、定期的にチェックする仕組み)、(3)入院患者の人権確保(入院継続可否のチェック、行動制限、信書の発受信、保護室の使用)
  �B精神障害者の社会復帰・社会参加の促進

19861227 厚生労働省精神保健課→精神衛生法撤廃全国連絡会議準備会 「十一月二十七日付公開質問状について(回答)」

19870130 厚生省が各省庁に精神障害者の欠格条項の見直しを要請
※精神障害者であることだけを理由に権利や資格を制限する条項。調理師法、栄養士法、美容師法、理容師法、公衆浴場法、警備業法、通訳案内業法、風俗営業法、診療放射線技師および診療エックス線技師法、製菓衛生師法、鳥獣保護および狩猟に関する法など。
19870225 精神衛生法改正案要綱・要旨の発表

第1 法律の名称、目的
1 精神保健法に改める
2 精神障害者の医療、保護を行い、その社会復帰の促進、発生の予防、その他国民の精神的健康の保持、増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進、国民の精神保健の工場を図る。
3 国、地方公共団体の義務に、社会復帰施設の充実、精神保健に関する調査研究の推進、国民の精神保健工場のための施策を講じることを加える。
第2 入院制度
1 入院形態
(1)精神病院の管理者は精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならない。
(2)自らの入院を同意する精神障害者の入院形態として任意入院を法律上位置づけ、次の事項を規定する。
ア、精神病院の管理者は、入院に際し、任意入院者に対して退院などの請求に関することを書面で知らせ、自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
イ、任意入院者から退院の申し出があった場合は、その者を退院させなければならない。
(3)措置入院
ア、指定医は、措置入院の必要があるかどうかを判定するに当たっては、厚生大臣が定める基準によらなければならない。
イ、措置の解除、仮退院に当たっては、指定医の診察を要件とする。
(4)同意入院
ア、呼称を医療保護入院に改め、指定医による診察を要件とする。
イ、家庭裁判所による保護義務者の選任がなされるまで、扶養義務者の同意により4週間を限り入院させることができる。
2 入院手続
 入院を行う場合、精神病院の管理者は患者に対し、次の3-(4)の退院などの請求に関する事項を書面で知らせなければならない。
3 入院患者の処遇
(1)信書の発受、都道府県その他の行政機関の職員との面会、その他の事項で厚生大臣の定めるものについては行動の制限はできない。患者の隔離その他の著しい行動制限であって厚生大臣が定めるものについては、指定医が必要と認めるばあいでなければ行うことができない。
(2)厚生大臣は、精神病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができることとし、精神病院の管理者は、この基準を順守しなければならない。
(3)精神病院の管理者は、措置入院者、医療保護入院者の症状を、定期に都道府県知事に報告しなければならない。
(4)精神病院に入院中の者、またはその保護義務者は、都道府県知事に対し、退院または処遇の改善のために必要な措置をとるよう命ずることを求めることができる。
第3 精神医療審査会
1 都道府県に、精神医療審査会を設置する。
(1)審査会の委員は5人以上15人以内とし、精神障害者の医療、法律、その他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
(2)審査会は、精神医療学識経験者から任命された委員3人、法律学識経験者から任命された委員1人、その他の学識経験者から任命された委員1人をもって構成する合議体で審査の案件を取り扱う。
2 知事は次の場合には、審査会に審査を求めなければならない。
(1)定期の報告、医療保護入院者に関する入院時の届出を受けた場合。その入院の必要があるか否かに関する審査。
(2)退院または処遇の改善のための請求を受けた場合。その入院の必要があるかまたはその処遇が適正であるかどうかに関する審査。
3 審査会は、必要があると認めるときは関係者の意見を聴く事ができる。また2-(2)の審査をするにあたっては、審査の請求者と入院している精神病院の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が必要ないととくに認めた場合はこの限りではない。
4 知事は、審査結果に基づき、その入院が必要でないとされた者を退院させ、または精神病院の管理者にその者を退院させることを命じ、もしくはその者の処遇の改善のために必要な措置をとることを命じなければならない。退院などの請求を行った者に対しては、審査の結果、これに基づきとった措置を通知するものとする。
第4 精神保健指定医(略)
第5 精神病院に対する監督規定
1 厚生大臣または知事は、必要があると認められるときは精神病院の管理者に対し、入院中の者の症状、処遇に関し、報告を求め、立ち入り調査を行うことができるとともに、管理者または入院についての同意をした者に対し、その入院のための必要な手続に関し、報告を求めることができる。
2 厚生大臣または知事は、精神病院の管理者に対し、第2の3-(2)の厚生大臣が定める処遇の基準に適合しないと認めるときは、その処遇の改善のために必要な措置を命ずることができる。
第6 精神障害者の社会復帰(略)(朝日新聞19870225 朝刊 解説より抜粋)

(略)厳しい点検が必要なもうひとつは、町の中に早期治療や社会復帰の拠点が、きめ細かく配置されることになるかどうかである。日本の精神医療が、このような先進国型になれば、心の病にかかってもほとんどの人が長期入院する必要がなくなる。利益追求型の病院は「退院させようにも社会の受け皿がないではないか」などを理由にあげて、入院を長引かせるケースが多かった。一方、患者思いの病院は、拠点をつくるために人件費を削ったりして苦労している。
 この点も法案要綱は不十分である。公衆衛生審議会や精神保健の基本問題懇談会は、地域精神保健医療・福祉システムの必要性を強調していたのに、要綱にはこの文字がない。「社会復帰施設」の文字はあるが、地方公共団体などが設置「することができる」という後退した表現になっている。
 「できる」という程度では、施設が充実していくことは期待できない。先進国に追いつく精神医療を本気で考えているなら、地域医療と地域福祉の充実を国と地方公共団体の責任として、もっと強く打ち出す必要がある。(〜略〜)(朝日新聞 1987年2月27日 朝刊 社説より抜粋)

19870601 身体障害者雇用促進法改定(障害者雇用の促進等に関する法律と題名を改正、精神障害者にも対象範囲を拡大、法定雇用率に知的障害者を含む) * 

19870919 精神衛生法案(新・精神保健法)が成立(1988年7月1日より実施)・・・社会復帰の理念が始めて法律に盛り込まれた。

19870926 精神衛生法を改め精神保健法公布 * 

1987   精神衛生法改悪阻止闘争

19880217 厚生省 精神障害者の社会復帰施設運営要綱を都道府県に通知*

19880219 改正精神衛生法(新・精神保健法)により、精神障害者の社会復帰と自立の促進のための施設として「援護寮・福祉ホーム、通所授産施設」を制度化し、その設置・運営要綱を各都道府県に配置

19880522 「精神障害回復途中者の社会復帰に関する調査」発表(総務庁)
※昭和57年度から「通院患者リハビリテーション費補助事業」として精神障害から回復しつつある人を一定期間民間の事業所に通わせ、社会適応訓練を行うもので、国の補助を受けた都道府県が協力事業所を探し、適格者を通わせる、というもの。この発表で、発足後5年以上経っても実施主体の都道府県で有効に活用されていないことが明らかになった。協力事業所の不足や、訓練を始めた人の訪問指導がなされていないことなど。

19880701 改正精神保健法実施日に、厚生省が各都道府県に「社会復帰施設の設置を急がなくともよい」と通知する
※(〜略〜)問題の通知は、厚生省保健医療局長名で4月6日付けで出された「精神衛生法の一部を改正する法律の施行について」。その「第1」に、「社会復帰施設の設置は、社会福祉法人、医療法人等の民間が主体となって促進を図ることを期待するとともに、都道府県、市町村はその補完的な取り組みを行う」とし、「改正後直ちに地方公共団体が設置することを意味しない。特に市町村に対し、画一的に施設の設置を求めるものではない」とわざわざ断っている。
 厚生省精神保健課はこれまで、都道府県の担当者に対し「行き場のない患者は入院を続けさせるように」とも指導している。(〜略〜)
 小林秀資・厚生省精神保健課長の話 こちらから造れというより、民間で造った方がいい施設ができる。患者さんの家族会などは、選挙を通じ、市町村に働きかければいいと思う。退院可能でも行き場のない患者さんは、説得して病院にとどまってもらうしかない。(朝日新聞 1988年7月1日 夕刊2社より抜粋)

19880905 精神障害者に証明書(手帳)発行の予算化
     通院患者のリハビリに協力を得るため、事業所の開拓へ。(都道府県→保健所)

◇仙台赤堀さんと共に斗う会 1988/09/08〜1989/01/31の間(調査中) 「赤堀さんは無実だ 差別裁判糾弾!!完全無罪を」

  
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■1990年代

199010  守山荘病院事件
※措置入院中であった患者が丹羽元労相を刺殺した

199009  「精神病」者グループごかい 編 199009 『わしらの街じゃあ!――「精神病」者が立ちあがりはじめた 増補改訂版』,社会評論社,254p. 1700 (200206品切) ※ m
 cf.立岩 真也 2003/01/25 「サバイバーの本の続き・3」(医療と社会ブックガイド・23),『看護教育』44-01(2003-01):48-49

19901227 守山荘病院に対し愛知県が、精神保健法に基づく病院指定の取り下げ、院長辞任の勧告

19910716 「精神保健推進員制度」新設を提言−−厚生省の公衆衛生審議会
※厚生省の公衆衛生審議会は十六日、退院後や入院に至らない精神障害者に対する施策を「地域精神保健対策に関する中間意見」にまとめた。地域で障害者支援に当たる「精神保健推進員」制度(仮称)を新設、数少ない社会復帰施設を増やすため運営費の四分の一を施設設置者が負担する現行制度を解消することなどを求めた。

19911200 国連総会「精神病者の保護及びメンタルヘルスケア改善のための原則」採択*

19920618 1986年に病院を抜け出した措置入院中の患者が警察官を殺傷した事件で、病院側に管理責任があるとする判決。

19920715 国際法律家委員会 精神保健法見直しを前に日本政府への勧告をまとめる *
199207 栃木県喜連川にぜんかれんのセミナーハウス建設(保養施設)の話が持ち込まれる

19921112 栃木県喜連川のぜんかれんセミナーハウス建設計画が地元に受け入れられる

19921118 茨城県・県立友部病院、精神保健医療基本計画を発表。全国で初。
※�@入院中心から外来中心の治療に比重を移す。�A老人性痴呆症、アルコール依存症、思春期精神疾患など、特殊な疾患対策を促進する。�B精神障害者の社会復帰対策を充実する。�C相談、指導体勢を整備する。

19930200 (大阪)精神医療人権センター大和川病院で入院患者が暴行を受け放置され死亡した事件への取り組み始める*

19930317 全国精神障害者団体連合会(全精連)発足

19930318 公衆衛生審議会、精神保健法の見直しに関する意見書を厚生省に提出
※�@精神に障害があるか否かを判断する仮入院期間を21日から1週間に短縮。�A「精神病者、精神薄弱者及び精神病質者」の表現を「精神疾患を有する者」へ。�B「社会復帰施設から地域社会へ」、とグループホームを進める。�C資格に制限のあるものについて、症状によっては資格が得られるよう見直す。調理師、栄養士、美容師、運転免許証など。�D公的な保護義務者制度の設置を。

19930611 精神保健法改定公布*

19930822〜27 世界精神保健連盟’93世界会議開催(千葉・幕張)*

19941006 フグ調理師免許を精神障害者に認めようとする自治体が増加
※フグ調理師や処理師の免許制度は福岡県や大阪、東京など19都府県が条例を定めて実施中。有毒な肝臓や卵巣などを取り除く技術が必要なため、試験や講習会を開き、知事が資格や免許を交付している。うち、福岡を含めて静岡、神奈川、愛知、京都などの14都府県は試験をするまでもなく、精神障害者に資格や免許を与えない制限条項を設けている。
 京都府の「ふぐの取り扱い及び販売に関する条例」は「精神病者または麻薬、アヘン、大麻もしくは覚せい剤の中毒者」と定めている。今回、緩和策として、制限条項から「精神病者」をはずし、代わりに「精神病者に対しては、ふぐ処理師免許を与えないことがある」との条項を新設した。生活衛生課は「日常生活に支障がなければ、フグが処理できると判断した」と説明する。(朝日新聞 1994年10月6日 夕刊 2社より抜粋)

「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 1993/11/24 「異議あり!「処遇困難者専門病棟」新設」

◇「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 19931124 「異議あり!「処遇困難者専門病棟」新設」

19931203 障害者基本法交付・・・精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉サービスの対象となった。

障害者基本法
1993年12月3日公布
第1章 総則
(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
 障害者の日は、12月9日とする。
 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条
 削除
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行われるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
第3章 障害の予防に関する基本的施策
第26条の2
 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
第4章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条
 中央協議会は、委員20人以内で組織する。
 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条
 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
三 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
四 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。


19940424 神奈川県・越川記念病院の乱脈診療。県の指導に虚偽の報告。
※精神保健指定医の不在、違法な患者の身体拘束、文書の偽造。県の監視の甘さ問われる。

199407  「精神障害者の主張」編集委員会編 199407 『精神障害者の主張――世界会議の場から』,解放出版社,302p. ISBN:4-7592-6101-X 2100 [amazon][boople][bk1] ※ **

19940807 渓 さゆり 19940807 『歌集 「火」以後』,六法出版社,225p. ISBN: 4897703468 2500 [amazon][boople][品切] ※,

19940804 「ハートピアきつれがわ」着工

19940826 公衆衛生審議会が、結核・精神医療の治療費を公費負担から医療保険で賄うことにすべき、との意見書を提出。

19940904 「通院患者リハビリテーション事業」の事業主らが「京都精神保健職親会」を設立(京都)

19950419 阪神大震災で全半壊した神戸の精神障害者共同作業所、市社会福祉協議会が3ヶ所の仮設作業所を建設することになる。

19950430 「病」者の本出版委員会 編 19950430 『天上天下「病」者反撃!――地を這う「精神」者運動』,社会評論社,230p. 2000+税 (200206有)※ **
 http://www.shahyo.com(目次等紹介なし、ホームページから注文可)
 cf.立岩 真也 2003/01/25 「サバイバーの本の続き・3」(医療と社会ブックガイド・23),『看護教育』44-01(2003-01):48-49

19950500 DPI日本会議「緊急フォーラム・精神障害者の生活と医療」開催 * 

19950701 精神保健福祉法公布*
19950701 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の施行
※精神保健の施策については、これまで、昭和62年(1987)及び平成5年(1993)の法律改正により、精神障害者の人権に配慮した適正な精神医療の確保や、社会復帰の促進をを図るための所要の措置を講じて来たところであるが、平成5年12月に障害者基本法が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置付けられたこと等を踏まえ、これまでの保健医療施策に加え、福祉施策の充実を図ることが求められることとなった。
また、平成6年7月には地域保健法が成立し、国、都道府県及び市町村の役割分担を始め、地域保健対策の枠組みの見直しが行われており、地域精神保健の施策の一層の充実が求められることとなった。
 このような中、公衆衛生審議会においては、平成6年3月以降こうした諸課題について審議が行われ、平成6年8月10日、「当面の精神保健対策について」の意見書が取りまとめられた。
 こうした状況を踏まえ、精神障害者の福祉施策や地域精神保健施策の充実を図るとともに、適正な精神医療の確保を図るための所要の措置を講じ、併せて、公費負担医療について、制度発足当時以来の医療保険制度の充実や、精神医療を取り巻く諸状況の変化を踏まえ、これまでの公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改める等の観点から、精神保健法が改正(平成7年、1995)されることとなった。

精神保健法の改正の概要:
�@精神障害者の社会復帰等のための保健福祉施策の充実
(ア)法体系全体における福祉施策の位置付けの強化
・法律名の変更
「精神保健法」→「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
・法律の目的
これまでの「医療及び保護」「社会復帰の促進」「国民の精神的健康の保持増進」に加え、「自立と社会参加の促進のための援助」という福祉の要素を位置付ける。
・「保健及び福祉」の章を新たに設ける。
・精神保健センター、地方精神保健審議会、精神保健相談員に福祉の業務を加え、名称も変更。
(イ)精神障害者保健福祉手帳の制度の創設
(ウ)社会復帰施設、事業の充実
・社会復帰施設として、生活訓練施設(援護寮)、授産施設、福祉ホーム、福祉工場の4施設類型の規定を法律上明記する。
・通院患者リハビリテーション事業の法定化(社会適応訓練事業)
(エ)正しい知識の普及啓発や相談指導等の地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割の明示
�Aより良い精神医療の確保等
(ア)精神保健指定医制度の充実
・医療保護入院等を行う精神病院では常勤の指定医を置くこととする。
・指定医の5年ごとの研修の受講を促進するための措置を講じる。
(イ)医療保護入院の際の告知義務の徹底
・人権保護のための入院時の告知義務について、精神障害者の症状に照らして告知を延期できる旨の例外規定に、4週間の期間制限を設ける。
(ウ)通院公費負担医療の事務等の合理化
・認定の有効期限を延期(6か月→2年)
・ 手帳の交付を受けた者については通院公費の認定を省略
�B公費負担医療の公費優先の見直し(保険優先化)
 制度発足当時以来の精神医療の進歩や、医療保険制度の充実等の諸状況の変化を踏まえ、これまでの公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改める。
(以上、「我が国の精神保健福祉」、精神保健福祉研究会、平成11年度版、厚健出版、より抜粋した、2000)
199510 精神障害者保健福祉手帳制度が施行
19951128 精神障害者に市営施設の利用料金減免・名古屋
※東山動植物園、名古屋城、白鳥庭園、科学館、博物館、美術館など
19951207 総務庁「精神保健対策に関する調査」発表
※精神障害者に対する人権意識の低さから、病院の患者への対応や社会復帰を助ける施設の整備が遅れている、施設整備などが進めば、現在、10年以上入院している患者の2割は退院できる可能性がある、などの内容。8日、厚生省に対し、都道府県や市町村への指導強化などを勧告。

19951218 障害者プラン策定
障害者プランの概要
〜ノーマライゼーション7か年戦略〜・・・社会復帰施策に初めて数値目標が盛り込まれる。
平成7年12月18日
障害者対策推進本部決定

《プランの特色》

「障害者対策に関する新長期計画−全員参加の社会づくりをめざして−」(計画期間は平成5年度〜14年度)の重点施策実施計画
新長期計画の最終年次に合わせ、平成8年度〜14年度の7か年計画」
数値目標を設定するなど具体的な施策目標を明記
障害者対策推進本部で策定し、関係省庁の施策を横断的に盛り込み
(注)障害者対策推進本部は、平成8年1月19日の閣議決定により、障害者施策推進本部に改称した。

【プランの視点及び具体的な施策目標】
 障害者プランでは、リハビリテーションの理念とノーマライゼーションの理念を踏まえつつ、次の7つの視点から施策の重点的な推進を図る。

1 地域で共に生活するために
 ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、障害のある人々が社会の構成員として地域のなかで共に生活が送れるように、ライフステージの各段階で、住まいや働く場ないし活動の場や必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立する。

住まい(公共賃貸住宅、グループホーム等)や働く場(授産施設等)の確保
障害児の地域療育体制の構築
精神障害者の社会復帰・福祉施策の充実等
介護サービス(ホームヘルパー、入所施設等)の充実
移動やコミュニケーション支援など社会参加の促進
難病を有する者への介護サービスの提供 等

【当面緊急に整備すべき目標】
住まいや働く場ないし活動の場の確保
グループホーム・福祉ホーム 7年度 8年度(案) 14年度
5,347人分 7,422人分 2万人分

授産施設・福祉工場 7年度 8年度(案) 14年度
4万1,783人分 4万5,873人分 6万8,000人分

新たに整備する全ての公共賃貸住宅は、身体機能の低下に配慮した仕様とする。
規模作業所について、助成措置の充実を図る。
地域における自立の支援

障害児の地域療育体制の整備
重症心身障害児(者)等の通園事業  7年度  8年度(案)  14年度 
307か所 368か所 1,300か所

全都道府県において、障害児療育の拠点となる施設の機能を充実する。
精神障害者の社会復帰の促進
精神障害者生活訓練施設(援護寮) 7年度 8年度(案) 14年度
1,660人分 2,060人分 6,000人分

精神障害者社会適応訓練事業 7年度 8年度(案) 14年度
3,770人分 3,984人分 5,000人分

精神科デイケア施設 7年度 8年度(案) 14年度
372か所 450か所 1,000か所

障害児の療育、精神障害者の社会復帰、障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業を、概ね人口30万人当たり、それぞれ2か所ずつ実施する。
障害者の社会参加を促進する事業を概ね5万人規模を単位として実施する。
介護サービスの充実

在宅サービス
ホームヘルパー 7年度 8年度(案) 14年度
9万2,482人分 8,000人分上乗せ 4万5,000人分上乗せ
(注)障害者プランにおいて上乗せする数

ショートステイ 7年度 8年度(案) 14年度
1,082人分 1,454人分 4,500人分

デイサービス 7年度 8年度(案) 14年度
501か所 559か所 1,000か所

施設サービス
身体障害者療護施設 7年度 8年度(案) 14年度
1万7,169人分 1万8,069人分 2万5,000人分

精神薄弱者更生施設 7年度 8年度(案) 14年度
8万4,490人分 8万6,393人分 9万5,000人分

2 社会的自立を促進するために
 障害者の社会的な自立に向けた基盤づくりとして、障害の特性に応じたきめ細かい教育体制を確保するとともに、教育・福祉・雇用等各分野との連携により障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加することができるような施策を展開する。

各段階ごとの適切な教育の充実
法定雇用率達成のための各種雇用対策の推進
第3セクター重度障害者雇用企業等の設置の促進 等

【当面緊急に整備すべき目標】
第3セクターによる重度障害者雇用企業等の全都道府県域への設置を促進する。

3 バリアフリー化を促進するために
 障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な政策手段を組み合わせ、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去に積極的に取り組む。

車いすがすれ違える幅の広い歩道の整備
公共交通ターミナルにおけるバリアフリー化の推進
高速道路等のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)及び「道路の駅」における障害者への配慮
公共性の高い民間建築物、官庁施設のバリアフリー化の推進 等

【当面緊急に整備すべき目標】
バリアフリー化の促進
 21世紀初頭までに幅の広い歩道(幅員3m以上)が約13万となるよう整備する。
新設・大改良駅及び段差5m以上、1日の乗降客5,000人以上の既設駅について、エレベーター等の設置を計画的に整備するよう指導する。
新たに設置する窓口業務を持つ官庁施設等は全てバリアフリーのものとする。
高速道路等のSA・PAや主要な幹線道路の「道の駅」には、全て障害者用トイレや障害者用駐車スペースを整備する。

4 生活の質(QOL)の向上を目指して
 障害者のコミュニケーション、文化、スポーツ、レクリエーション活動等自己表現や社会参加に通じた生活の質の向上を図るため、先端技術を活用しつつ、実用的な福祉用具や情報処理機器の開発普及を進めるとともに、余暇活動を楽しむことのできるようなソフト・ハード面の条件整備等を推進する。

福祉用具等の研究開発体制の整備・普及促進、民間事業者等による研究開発、産業界の取り組みの促進
情報通信機器等の研究開発・普及
情報提供、放送サービスの充実
障害者スポーツ、芸術・文化活動の振興
公園、水辺空間等オープンスペースの整備 等

5 安全な暮らしを確保するために
 災害弱者といわれる障害者を、地震、火災、水害、土砂災害等の災害や犯罪から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築を急ぐとともに、災害を防ぐための基盤づくりを推進する。

手話交番の設置、手話バッジの装着の推進
ファックス110番の整備
災害時の障害者援護マニュアルの作成・周知 等
【当面緊急に整備すべき目標】
緊急通報を受理するファックス110番を全都道府県警察に整備する。

6 心のバリアを取り除くために
 子供の頃から障害者との交流の機会を拡げ、ボランティア活動等を通じた障害者との交流を進めるとともに、様々な行事・メディアを通じて啓発・広報を積極的に展開することにより、障害及び障害者についての国民の理解を深める。また、障害者に対する差別や偏見を助長させるような用語、資格制度における欠格条項の扱いの見直しを行う。

交流教育の推進
ボランティア活動を支援する事業の充実を図りつつ、拠点施設の整備を推進
障害週間における啓発・広報活動の重点的な展開
精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正 等

7 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
 アジア太平洋障害者の十年の期間中でもあり、我が国の障害者施策で集積されたノウハウの移転や障害者施策推進のための経済的支援を行うとともに、各国の障害者や障害者福祉従事者との交流を深める。

ODAにおける障害者への配慮
国際機関を通じた協力及び国際協調・交流の推進

◇厚生省保健医療局精神保健課 千村 弘 19950926 「念書」

19960331 精神障害者手帳(1、2級)で市バス乗車証の発行・尼崎市

◇厚生省保健医療局精神保健課 課長補佐 岩崎 康幸 19960419 「念書」

19960625 ぜんかれん・ハートピアきつれがわオープン

19960729 精神保健福祉がテーマのシンポジウムで国の社会的入院者試算に批判・神奈川
※厚生省試算…入院者33万人のうち「数万人」とみて、2002年までに3万人弱の社会復帰を目標とする。県精神障害者連絡協議会事務局長広田和子氏…「もともと国は三分の一が社会的入院と言っていた。受け皿ができれば6割は退院できるとする専門家もいる」と反論。→施設・脱施設

19961125 精神科の休日夜間救急システムの拡大へ・群馬

◇厚生省精神保健福祉課 岩崎 康幸 19961127 「念書」

19970109 東京都 精神障害者の地域生活支援センターの設置及び専門のホームヘルパー養成を新年度から始めると発表 * 

19970804 安田系3病院 入院患者0になる(8.8 保険医療機関取り消し。10.1医療機関開設許可取り消し) * 

19980130 病院内で患者を「準職員」扱いではなく社会復帰促進へ・長野栗田病院
※院内作業に約100人の準職員がいる。低賃金で処遇に問題あり。系列法人の援護寮と精神障害者福祉ホーム建設費約1億5000万円のうち県が9000万円負担。

19980316 精神科救急、休日や夜間にも対応開始・山梨県
※県、3780万円予算

19980401 県内のバス14社が精神障害者手帳所持者に運賃割引を導入・広島県

199804 精神科救急、夜間対応開始・福岡県
※県、7485万円予算
 
19980403 ビデオ「私も西成のまちで生きたい!」製作・大阪市立西成障害者会館や作業所「ポレポレ」など。

19980414 大坂地裁 安田病院グループの元院長安田基隆に懲役3年罰金100万円の実刑判決(元院長控訴) * 

19981124 精神科救急、休日夜間の対応開始・徳島県

◇厚生省大臣官房障害保健福祉部 精神保健福祉課課長補佐 重藤 和弘 19981116 「念書」

19981208 精神障害者施設の職員らが連絡会を設立・山梨県

19990211 三重県多度病院、インフルエンザで19人が死亡。定員超える過密入院が原因と見られる。

19990226 元郵便局職員、精神病で長期間休職していたことを理由に免職処分にしたことについて神戸地裁が処分の取り消しを命じた。

19990910 精神障害者の雇用に向け、事業主らが「県精神保健福祉協力事業所の会」を設立・山梨県

◇厚生省大臣官房障害保健福祉部 精神保健福祉課課長補佐 重藤 和弘→「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 19991104 「念書」

19990922 厚生省 知的障害者と精神障害者の通所授産施設相互利用制度を通知*

  〜1999

  
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■2000年代

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2000   大阪府、退院促進事業開始
※予算は総額4800万円、運営は精神障害者社会復帰促進協会に委託。
事業の流れ・・・�@病院が、入院患者のうち、病状が安定し、退院を希望している人を候補として選ぶ。�A候補リストをもとに自立支援促進会議で対象者を決定し、支援方法を話し合う。�B保健所の職員らが対象者と外出し、社会生活になれてもらう。�C家族や不動産業者と協力し、新居や入所施設を探す。�D退院。�E退院後も保健所の職員らが訪問し、相談にのる。

◇大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課 課長補佐 重藤 和弘→「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 20000126 「念書」

20000224 精神障害者授産施設(定員20人)、知的障害者の援護施設(定員65人)の施設建設に対して妨害をした一部住民(建設反対の会)に大阪地裁が妨害禁止を命じた。

20000609 長野県精神保健福祉ボランティア連絡協議会が発足

◇大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課 課長補佐 重藤 和弘 20000918 「念書」

20001130 「精神障害者社会復帰施設あり方検討会」は現在133ヶ所しかない施設を560ヵ所に増やす必要があると報告をまとめた。東京都

20010215 精神障害者向けの就労センターが渋谷にオープン・渋谷マークシティ『ハートバレーしぶや』
※若者の町・渋谷のど真ん中に、精神障害者の就労を支援するセンターができた。渋谷区がつくった「ハートバレーしぶや」。こうした施設が大都会の繁華街にできるのも、市町村が単独でつくるのも全国で始めてだ。動き出して3ヶ月。オープン直前に大阪の小学校での児童殺傷事件が起き、周辺からは心配する声もあったが、勤め先が決まった人が出始めるなど成果が上がっている。
 「ハートバレーしぶや」は、渋谷駅に隣接する複合ビル「渋谷マークシティ」の4階にある。「オトナ発信基地」をキャッチフレーズに、オフィスやホテル、飲食店、ショッピングモールなどがあり、1日5万人が行きかうビルだ。140平方メートルの「ハートバレー」の隣は、コンビにとキャラクター雑貨店だ。
 入るとまず、医療・福祉制度、電話相談、作業所のパンフレットなどが50以上並ぶ情報コーナー。中央に大きなテーブルのある交流コーナーがあり、その奥がパソコン4台がある研修兼作業場だ。
 利用者の男性(29)は、「こんなにぎやかなところに来ていいのかな、って感じ」と驚く。以前通った作業所は住宅街のプレハブ。最初は渋谷の人込に戸惑ったが、もうなれたという。
 つきに180人が利用する。相談やパソコン講習の受講者がのべ70人。就職希望者には、スタッフの樋口真由美さんたちが「規則正しい生活ができるか」など10項目の自己チェックをしてもらいながら話を聞く。相談をきっかけに就職できた30代の女性、作業所に通い始めた引きこもり男性など、手ごたえもある。
 精神障害者は全国に約200万人。精神分裂病をはじめ、うつ病、神経症、痴呆症や依存症の一部が含まれ、国民の62人に1人の割合だ。このうち入院しているのは33万人。医療の発達で社会復帰する人が増えているが、「仕事をもちたい」と願っても、支援体制は不十分だ。企業の関心は低く、偏見もある。
 そこで「企業と障害者の出会う場を作ろう」と渋谷区が考えたのが「ハートバレーしぶや」だ。「一般の人に、精神障害者のありのままの姿を知って欲しい」との思いもあった。
 小規模作業所運営で実績のある民間団体「ストライドクラブ2」に運営を委託、職場探しのための情報を提供し、相談にのる。コンピューターを使った体験就労プログラムもある。障害者だけでなく、その家族や一般の人の心の病などの相談にものっている。
 樋口さんは「精神障害者が受け入れられるサービスが充分知られていない中で、ここで情報が一括して得られる良さがある」という。病気を隠さず、仕事に就き始めた人たちの戸惑いや喜びなど生の子wがつづられた冊子もある。
 今年6月の大阪教育大付属池田小学校の事件の後、区には「繁華街に施設を開くのは不安だ」といった電話が数件寄せられた。前田秀雄地域保健課長は「多くの人は、病気を抱えながら前向きに生きようとしている。応援していただきたい」と説明したという。
 都内外の自治体職員や議員、医療関係者など、つきに90人ほどの見学者も訪れる。見学した東京医科歯科大学病院のデイケア開設準備室の宮本めぐみ婦長は「精神障害に関連した事件が起きると、肩身の狭い思いをする患者さんは多い。こんな時だからこそ、こうした場が繁華街にできた意味は大きい。地域社会で自立した生活を送りたいという思いを受け止める場がもっとほしい」と話していた。
 区外在住者からの相談も受ける。パソコン研修は、区内在住・在勤者のみが対象。問い合わせは電話(03・3461・3671)(朝日新聞 2001年10月19日 朝刊 1家庭より関連記事)

20010320 『社会的入院 遅れる精神障害者支援(ニュースのことば)』
※社会的入院は「入院治療は必要ないのに、過程や地域に受け皿がなく退院できない状態」と一般的にはとらえられている。公的、法的な定義はない。
 3人ごとに厚生労働省が実施する患者調査で1996年からこれにほぼあてはまる「条件が整えば退院可能」の割合を調べるようになった。このほど発表された99年結果では、全体の2割が社会的入院とされた。
 問題になっているのは一般病院に長く入院している高齢者。そして精神病院に入院する患者だ。「医療費を押し上げている」「地域で暮らす権利が奪われている」などの指摘がある。
 介護保険の導入は、高齢者の社会的入院をなくすのも目的だ。病院を出て、自宅やグループホームなどに住み、訪問医療や介護を受けて暮らす将来像が描かれ、施策が進んできた。
 だが精神病院をめぐる状況はまだまだ厳しい。社会的入院は3割とされる。半数近くが5年以上入院し、その割合は20年前から変わらない。日本精神神経学会の調査では50歳以上の四分の一が20年以上入院する。さらに、1年以上の入院者の6割は、退院しても戻る家がない。長く入院するほど家族や地域との縁が薄れ、理解を得にくくなる悪循環がある。
 厚生省(当時)は47年前、46万人の入院施設が必要とはじき、精神病床が増えるよう誘導した。ピークは93人の36万3千床。少しづつ減ってはいるが今も36万床弱ある。
 同省が「社会復帰」の掛け声をあげたのは70年ごろ。だが地域で働き暮らすための自立支援策が具体的に始まったのは95年の障害者プランから。だが、通所施設の開設を住民から反対されるなど思うように進まない。長い間社会に染み付いた偏見が重くのしかかる。(『朝日新聞』朝刊 オピニオン1 岡本律子(くらし編集部))
 →施設/脱施設

20010520 日本精神神経学会、偏見解消へ行動計画など策定
※『心の病への偏見解消へ本腰 行動計画など策定 精神神経学会方針』
 精神医学と神経学の医師、研究者らでつくる日本精神神経学会(理事長・佐藤光源東北福祉大大学院教授)は、心の病に対する社会的偏見の解消を目指した運動に重点的に取りくんでいくことを決めた。すでに特別委員会を設置し、厚生労働省に対して研究費補助金を申請。差別・偏見解消のための具体的な「行動計画」を作成するほか、行政、家族会、精神保健・福祉の関係団体とも連携する方針だ。
 「世界精神医学会」の12回大会(約150カ国から12000人が参加予定)が来年8月に余暇派まで開かれることから、これにあわせて日本の学界として初めて、「脱・偏見」の運動に取り組むことになった。
 具体的な取り組みは�@専門家、行政関係者、当事者、家族団体、一般の市民を対象にした大規模な意識調査を行う。�A行政やボランティアが精神障害者の社会復帰に積極的な地域とそうでない地域とで、市民の意識の違いを明らかにする。�B全国の精神病院や精神障害者福祉施設を対象としたアンケートを実施し、施設開設をめぐる地域住民とのトラブルの実態、理解を得られるまでの経緯を詳細に分析する。�C「精神分裂病」という病名の告知が、患者本人や家族に与える影響を追跡調査し、病名変更の必要性、告知のあり方を明らかにする―としている。
 調査、追跡は3年計画。最終的には、市町村や保健所などが地域で実施できる具体的な提言をまとめることにしている。また同学会は、行政や関係団体などと協力し、心の病とはどういうものか▽治療法はどこまで進んでいるのか▽精神障害者の社会参加がなぜ必要なのか―などを地域住民に訴える活動を展開していくこととしている。(朝日新聞 朝刊 3総合)

20010602 精神障害者施設の建設反対に「人権侵犯のおそれ」と判断、通知。埼玉県春日部市
※(前半略)「住民の同意がなくても施設建設はできるが、双里会は昨年7月、住民の偏見によって施設ができないことが、退院可能な患者を病院に閉じ込めてしまう社会的入院を助長し、「精神障害者の活動の自由を侵害する」などとして埼玉弁護士会に人権救済を申し立てた。
 埼玉弁護士会は双方から話を聞いて同種の施設を見学したうえで、住民の反対理由を「不合理な差別的表現」とし、「人間の尊厳が傷つけられ、人権侵犯に該当するおそれがあるといわざるを得ない」と判断した。
 反対すること自体は表現の自由に基づくとして中止勧告はせず、精神障害者の人間としての尊厳に配慮し、精神障害者施設への理解を深めるよう努力することを弁護士会の要望として住民に伝えることとした。」(『朝日新聞』朝刊 埼玉1 より抜粋)
 →施設/脱施設

20010608 大阪池田小児童殺傷事件

20010719 春日部市双里会、計画縮小し施設建設することを県に届け出た

20010824 「精神分裂病」の名称変更を希望する取り組みが始まる。

20011113 触法精神障害者の処遇システム検討。自民党が報告書をまとめた。
※【要旨】
 触法精神障害者の処遇についての与党のプロジェクトチームが、12日まとめた報告書の概要は以下の通り。
『触法心神喪失者等の処遇の改革』
▽対象・・・殺人、放火など重大な犯罪を行為し、心神喪失か心身耗弱だとして不起訴となった人、公判で無罪となった人。
▽判定機関・・・全国の地方裁判所に置く。裁判官、精神科医、精神保健福祉士らで構成し、検察官が処遇決定の申し立てをする。
▽専門治療施設・・・国公立病院に設け、医療従事者、設備を充実させる。
▽入院期間・・・専門治療施設の長が退院許可の申し立てをし、判定機関が適否を決定する。不当に長期にわたらない制度にする。
▽不服申し立て・・・決定に対する不服申し立て手続を設ける。対象者は弁護士による援助をうけることができる。
▽被害者保護・・・被害者やその遺族には一定の範囲内で判定機関の傍聴を許す。
▽退院後・・・法務省管轄の保護観察所が対象者の観察、生活環境の整備、治療の指導監督を行う。治療施設、保健所などと連携する。
▽司法精神医学の充実・・・治療や精神鑑定に関する研究、人材育成の体制を強化する。
『精神障害者医療・福祉の充実強化』
▽入院医療・・・患者の病態に応じた医療を行えるよう、精神科病床の機能分化を早急に検討する。
▽在宅医療・・・施設中心から地域医療への転換を図る。自助グループを支援する。
▽社会復帰施設・・・入院患者の生活訓練、授産、生活の場を提供する。
▽診療報酬・・・精神障害者の特性に応じ、見直す。
●「医療関係者だけで決定するよりも、裁判官が加われば総合的な判断ができるという考えだけで、裁判官が判定に加わることに賛成できない」「人権が保障された裁判手続の中でこそ、裁判官は中立公正な判断ができる。いまの現状では、精神障害者の社会復帰よりも、事件の再発防止を考えるような判断に傾かざるをえないだろう。裁判官に保安処分的な判断を期待しているのではないか」(元大阪高裁判事、弁護士の梶田英雄さん)
○「入退院についてさまざまな立場の人が一緒に考えるのは賛成。ただ、法曹関係も精神医学の知識を持って欲しい」「検察官は少しでも『精神障害』が疑われるケースは不起訴にしてしまう。ゆえに精神医療の側の負担が大きくなる。検察官の姿勢を改善することも必要だ」(兵庫教育大・岩井圭司助教授(精神医学))
●「入退院の判断に司法がかかわれば、精神科医の心の負担は減るだろう。ただ、それが単なる『責任逃れ』におわるだけでは国民にとって価値はない」「継続的な治療のためには、薬剤に詳しい精神科医や精神保健福祉士が患者をフォローし、場合によっては強制的な外来治療も受けさせるべきだ。報告書の対策は、再犯防止のためにはまだ手薄だ」
○「裁判に似た手続を導入することで自分が起こした事件のけじめをつけることになる。治療の中で事件に触れることも容易になることから、治療の効果も上がる」(日本精神病会長・仙波恒雄)
○「精神医療・福祉の充実強化策が明記されたのはよかった。しかし、肝心の予算の裏づけはあるのだろうか」「判定基準作りに相当な時間がかかるのではないか。新しい制度を導入するにしても、施行までに数年をかけるべきだ」(日本精神保健福祉士協会・木太直人常任理事)
●「『精神障害者はなにをするかわからない』という偏見を助長する、精神障害者の隔離法案だ」(大阪精神障害者連絡会代表・塚本正治)

20020203 触法精神障害者・政府案
※治療施設や入院や通院を命じる要件として「再犯のおそれ」を明記した上で、入院期間には上限を設けず、6カ月ごとに裁判所がその必要性をチェックし延長する。(きわめて長期の入院に道を開くことになる)不服申し立て制度を整備する。

20020215 触法精神障害者の処遇問題、患者を入院させる施設ちして、全国約30ヶ所、国公立病院を中心に800〜900床の確保を検討
※厚生労働省によると、病棟は独立させて出入り口を規制する。病室は原則個室で、他人に危害を加える恐れのある場合はドアを施錠できる仕組みにする。医師、看護師とも現行より手厚くする。通院のための医療機関には国公立だけではなく、民間の病院も含める。患者が通いやすいようにできるだけ多く指定したいという。入・通院にかかる医療費は全額国が負担する。

20020315 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものの医療及び観察等に関する法立案、が決定。

【刑事処分と精神医療をめぐる現状】
▽「精神障害者」4割が起訴
 検察庁の統計によると、00年までの5年間で心神喪失などにより不起訴(起訴猶予を含む)になったのは3157人、起訴されたが裁判で無罪あるは形を軽減されたのは383人だった。
 両者を合わせた3450人の中で、今回の処遇制度が対象とする殺人・放火・強姦などの重大犯罪にあたる行為をしたのは2037人になる。
 うち、殺人の702人についてみると、▼過去10年にさかのぼって重大犯罪の前科・前歴がある人は6%▼事件を起こした当時の治療状況は「治療中」と「治療無し」がほぼ半々▼措置入院の経験がある人は7%▼事件後の処遇では71%が措置入院、12%が懲役などの実刑―となっている。
 検察庁の事件処理をめぐっては「安易な鑑定で安易に複素としている」との批判がある。これに対し法務省は、00年に重大事件を起こした後、鑑定(簡易鑑定を含む)で精神障害者と診断された756人のうち、4割以上が起訴されている点を上げ、「批判は当たらない」としている。
▼入院300日超、医者も少なく
 日本の精神医療は、病床数の多さと入院日数の長さが際立っていると批判されて久しいが、この10年を見ても状態は殆んど変わっていない。
 経済開発協力機構(OECD)加盟10カ国の精神病床数を人口1000人当たりで比べた90年の統計によると、最も多い日本が2,9床(全体で35万床)。英国が1,5床、フランスと旧西ドイツが1,3床で、もっとも少ない米国は0,4床だ。
 60年代以降、各国が「病院中心の医療から地域福祉へ」のスローガンの下、病床数を減らしてきたのに対し、日本の病床数は戦後一貫して増加してきた。精神病院の多くが国公立の欧米諸国と違い、日本では焼く8割を民間病院が占める。このため、政策転換ができないまま今日に至っている。
 この「隔離・収容」を中心とした精神医療政策が長期入院を生む。厚生労働省によると、欧米の平均入院日数は半月から長くても3ヶ月程度であるのに対し、日本は300日を超えている。
 一般医療との格差も目立つ。100病床あたりの医師数は、一般病床が11,3人であるのに対し精神病院は2,9人。看護者数は一般46,9人に対し、精神28,5人でしかない。背景には「精神病院は一般病院よりも看護師の数が少なくてもよい」とした58年の厚生事務次官通知(いわゆる「精神科特例」)がある。この特例自体は昨年廃止されたものの、格差は残っている。
▼「措置入院」運用に地域差
 刑事責任を問えずに不起訴や無罪になった精神障害者への手当てとして「措置入院」がある。精神保健福祉法に基づく強制入院のひとつで、新しい処遇制度が導入された後も、この仕組みは存続する。
 人権侵害を招きかねないだけに、法改正のたびに手続の厳格化が図られてきた。現在では、都道府県の職員の立会いの下、2人以上の精神保健指定医が一致して「入院させなければ自分自身を傷つけるか、他人に害を及ぼすおそれがある(自傷他害のおそれ)」と診察した場合にのみ、入院が認められる。
 措置入院の患者を受け入れている病院は、6ヵ月後とに患者の症状などを都道府県知事に報告する必要があり、自傷他害のおそれがなくなった場合は、田立に退院させなければならない、と定めている。
 しかし、実際には都道府県ごとに運用面で大きな格差がある。精神病院の全入院患者に対する措置入院患者の割合(措置率)は、もっとも高い滋賀県が3,2%、最低の香川県が0,2%で、実に10倍以上の差がある。また20年以上入院している長期入院の割合は、山口県で69%に達する。一方、千葉県、京都府、大阪市などは0%だ。
 「自傷他害のおそれ」の有無の医学的判断になぜこれほど違いが出るのか。厚労省は「格差は認識しているが理由は検証できていない」と話す。
【鑑定困難、医師ら反発も】
▼判定の基準は
 裁判所の処遇決定の起訴となるのが鑑定だ。法案によると、裁判所から鑑定を命じられた医師は「継続的な医療を行わなければ、精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無」を判定しなければならない。日本精神神経科学会などは「精神科医にそうした任務は担えない」と反発する。
 犯行当時の精神状態の評価は通常の刑事裁判でも大きな争点になり、鑑定医によって結論が分かれる場合が少なくない。近い将来の「自傷他害のおそれ」を判断する措置入院の診察にもばらつきがあると指摘される。まして数ヶ月、数年先の「再犯のおそれ」をどうやって判定するのか。
 制度の根幹が、実は大きな揺らぎの中にある。
▼人材は充分か
 対象者の入院治療を行う医療機関として、厚労省は10年間のうちに全国に30の国公立病院を指定する構想を持っている。同省幹部は「専門知識を見につけた医療スタッフを手厚く配置し、早期の社会復帰を実現する理想的な精神医療を実現する」と言う。しかし現場の医師は「治療が難しい措置入院患者を受け入れている国公立病院に、予算と人手を手厚く配分するだけで、医療の中身が大きく変わるわけではない」と冷ややかだ。
 他にも、通院命令を受けた患者を地域で支えるための福祉施設や精神保健福祉士(PSW)に優秀な人材を確保できるのか。病院―保健所―保護観察所の間の連携をどう図るのかなど、「人」をめぐる課題は尽きない。
▼入院長期化の心配
 「対象者に必要な治療をする」という目的との整合性から、法案は入院期間の上限は設けていない。通院の場合の上限は5年だが、その間も保護観察所は入院・再入院の申し立てをすることができる。
 入・通院、入院継続、再入院の判断基準はいずれも「再犯のおそれ」の有無だが、再入院については、一定の住居に住むなどの決まりを守らなかっただけでも申し立ての対象となる。
 また、入院継続と再入院に際しては、精神科医による鑑定は必ずしも必要とされていない。日ごろその対象者の治療にあたっていない第三者の視点が入らないまま、入・通院が長期化する懸念が指摘されている。
 入院施設側が「もはや治療することはない」と判断しているのに、裁判所が「再犯のおそれ」を認めた場合はどうか。法の趣旨を外れ、治安確保のために入院が続くことにもなりかねない。
▼保護観察所、機能するか
 批判が強い保安処分との違いを強調するため、法案は退院後のケアを担当する精神保健監察官制度の新設を打ち出した。しかし、これが狙い通りに機能するかどうかは不透明だ。全国50ヵ所の保護観察所に配置するには「200人程度は必要」(与党)との声があるが、行革の流れの中、新規の大量採用は簡単な話ではない。
 同観察官には精神障害者福祉に詳しい精神保健福祉士を起用することが想定されていた。だが、法案は「専門的知識に基づき、事務に従事する」と規定するにとどめ、資格を義務付けなかった。今いる保護監察官に精神福祉・保健の分野を学ばせて担当させるにしても、新年度予算案に研修などの予算措置はとられていない。
▼社会復帰できるのか
 法案が目標とする対象者の社会復帰は、退院後の生活の場を確保できるか否かにかかっている。だが、新たな処遇制度について患者団体などは「精神障害者であり、犯罪にあたる行為をしたという二重のらく印を押されることになり、差別、偏見が強まる」と懸念する。
 現在でも精神科の入院者33万人のうち7万人が、買える家がないことによる「社会的入院」とされる。新制度のもとでも地域での生活の見通しが立たなければ、この事態は変わらない。ケアにあたる人材の育成と社会復帰施設の整備。ソフト、ハード両面で課題は山積みしている。
【新制度の流れ】
▼目的
 法案はその目的を、心神喪失等の状態で他人に害を及ぼす重大な行為をした人に対し、「継続的かつ適切な治療と、その確保のために必要な観察・指導」を行うことによって、病状の改善、同様の行為の再発防止、社会復帰の促進を図る、と定めている。
 74年に法制審議会がまとめた改正刑法草案は、「保安上必要があると認められるとき」に患者を施設に収容できるとしていた。これが厳しい批判を浴びて国会提出に至らなかったことを踏まえ、今回は患者の治療と社会復帰を前面に打ち出したつくりとなっている。
▼対象
 「重大な他害行為」とは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ(いづれも未遂含む)、障害致死、障害(軽微なものをのぞく)を指す。
 これらの行為をした当時、○心神喪失あるいは心神耗弱で刑事責任能力が問えないとして、検察官が不起訴処分とした人。○心神喪失により裁判で無罪が確定した人。○心神耗弱により裁判で計を軽くされ、執行猶予などで実際に刑に服することがなかった人―が新制度の対象となる。政府は不起訴事件などの統計から、その数は年間300〜40人と試算する。
▼判断機関
 対象者の処遇を判断するのは全国の地方裁判所に置かれる合議体で、裁判官1人と親切される精神保健審判員1人で構成する。
 同審判員は、厚生労働省から最高裁に提出された学識経験をもつ精神科医の名簿の中から、事件後とに地裁が任命。評議の時に意見を述べる義務を王。裁判官でない者が判断権をもって裁判に参加する、日本では始めての制度となる。
▼申し立て
 検察官は継続的な治療をしなくても精神障害による再犯のおそれが明らかにないと認める場合を除き、審判を申し立てなければならない。
 現行の措置入院制度では、責任能力がないとして不起訴処分をなったが、措置入院の要件である『自傷他害のおそれ」はないとの理由で、治療が施されないケースがある。これに対する批判を踏まえ、原則として審判を開く仕組みにした。
▼審判
 申し立てを受けた裁判所はまず、対象者に鑑定のための入院を命じる。その後、決定が出るまでの間、対象者は在院しなければならない。機関は2ヶ月までで1ヶ月の延長が認められる。
 審判には対象者、付添い人(弁護士)、検察官が出席。裁判所が必要性を認めれば、精神保健福祉士らの専門家(精神保健参与員)も関与する。裁判所の許可により、被害者も家族も傍聴できる。
▼決定
 裁判所はまず�@対象者が本当に殺人などにあたる行為をしたか、�A心神喪失・耗弱者であるか、の2点を判断し、当てはまらない場合は申し立てを却下する。�@の判断は裁判官が担当する。
 合議体は○入院○通院○入・通院の必要なしのいずれかの決定をする。判断基準は「医療を行わなければ心身喪失または心神耗弱の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」の有無で、裁判官と精神保健審判員の意見が一致しなければならない。
▼入・通院
 入院決定の場合は、厚労省指定の医療機関に入院する。期間に定めはない。医療機関は、入院しなくても再犯のおそれがないと判断したら、裁判所に退院許可の申し立てをする。継続する場合は裁判所がその必要性を6ヶ月ごとに決定する。
 通院決定の場合、機関は3年間で、2年以内の延長が可能とされた。保護観察所が対象者の生活環境の調整や観察・指導にあたる。専門知識をもつ精神保健監察官が中心的役割を果たす。保護観察所長は通院期間の延長や再入院の必要性があると判断したら地裁に申し立てる。継続、延長、再入院の決定に、鑑定は必ずしも必要ではない。
▼警察の介入
 審判や決められた治療に対象者が従わなかった場合、裁判所は警察に「必要な援助」を求めることができる。
▼対象者の権利など
 対象者は弁護士を付添い人に選任でき、いない場合は裁判所が必ずつけなければならない。審判で対象者や付添い人は、意見陳述をしたり資料を提出したりできる。ただし、証拠調べは裁判所が職権で行うとされており、証人申請などは権利としては認められていない。
 入・通院などの決定に不服があれば高裁に抗告できる。抗告権は検察官、保護観察所、入院医療機関にも付与される。
※過去に示された処遇案
1974年・・・改正刑法草案
1981年・・・保安処分制度の骨子
(以下略)
(『朝日新聞』2002年3月16日 朝刊 東特集Dより)

20020401 精神障害者のホームヘルプ制度開始
※利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳保持者か精神障害を理由にした傷害年金の受給者。自立と社会復帰が目的。市町村に申し込み、必要と認められると、利用者は市町村が指定した事業所と契約する。
 サービスは�@家事援助�A身体の介護(清潔の保持、通院・公共機関の利用などの援助、家事の見守りなど)�B相談・助言など。自己負担は収入に応じ、1時間あたり無料から950円。実施主体は市町村で事業費の半額を国が、四分の一を都道府県が補助する。

20020717 朝日新聞、「精神分裂病」を「統合失調症」に表記変更

20020823 精神障害者「社会的入院患者、10年で7万人社会復帰目指す」厚生労働省が報告書骨子案。

20021114 豊明栄病院、作業療法名目で入院患者が院内業務を行っていた県で県が立ち入り調査。
※入院患者のオムツ替えやトイレ掃除などの院内業務を入院患者にさせていた。作業に参加した患者には報酬としてタバコやジュース、コーヒーなどが配られていた。

20021116 政府の心神喪失者処遇法案、今国会断念し修正の方向へ。

20021224 新障害者基本計画・新障害者プランを策定
※新障害者基本計画及び重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)について
(1) 新障害者基本計画及び重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)の策定
 現行の障害者基本計画(障害者対策に関する新長期計画)及び障害者プランが平成14年度に最終年度を迎えることから、平成15年度を初年度とする新障害者基本計画及びその重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)が、平成14年12月24日に策定された。
(2) 新障害者基本計画について
ア  新障害者基本計画は、障害者基本法第7条の2第1項に基づく法定計画として、平成14年12月24日に閣議決定された。計画期間は、平成15年度から平成24年度までの10年間である。
イ  新障害者基本計画は、現行の障害者基本計画における「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指している。
ウ  また、施策推進の基本的な方針として、「社会のバリアフリー化」、「利用者本位の支援」、「障害の特性を踏まえた施策の展開」、「総合的かつ効果的な施策の推進」という4つの横断的視点を取り上げている。
 さらに、重点的に取り組むべき4つの課題として、「活動し参加する力の向上」、「活動し参加する基盤の整備」、「精神障害者施策の総合的な取組」、「アジア太平洋地域における域内協力の強化」を掲げている。
エ  分野別施策としては、「啓発・広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「保健・医療」、「情報・コミュニケーション」、「国際協力」の8分野について、それぞれの施策の基本的な方向を示している。
 このうち「生活支援」分野においては、
(1)  身近な相談支援体制の構築
(2)  ホームヘルプサービス等地域生活を支える在宅サービスの充実
(3)  入所施設は真に必要なものに限定する等の施設サービスの再構築
等を施策の基本的方向として掲げている。
 また、「保健・医療」分野においては、
(1)  障害の原因となる疾病等の予防・治療
(2)  障害に対する適切な保健・医療サービスの充実
(3)  精神保健・医療施策の推進
等を施策の基本的方向として掲げている。
(3) 重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)について
ア  重点施策実施5か年計画(以下、「新障害者プラン」という。)は、新障害者基本計画に基づき、その前期5年間(平成15年度から平成19年度)において、重点的に実施する施策及びその達成目標等を定めたものであり、平成14年12月24日、障害者施策推進本部において決定された。
イ  その基本的考え方は、新障害者基本計画に掲げた「共生社会」の実現を目的として、
(1)  障害のある方々が活動し、社会に参加する力の向上を図るとともに、
(2)  福祉サービスの整備やバリアフリー化の推進など、自立に向けた地域基盤の整備
等に取り組むものである。
ウ  このうち厚生労働省関係部分については、
(1)  地域生活を支援するための、ホームヘルパーの確保、ショートステイやデイサービスの整備等在宅サービスの充実
(2)  住まいや活動の場としてのグループホームや通所授産施設の整備
(3)  精神障害者の退院・社会復帰に向けた総合的な取組
 等について、具体的な達成目標を定め、その推進を図ることとしており、平成15年度予算案における新障害者プラン関係経費として、昨今の厳しい財政状況の中、約1,301億円を計上したところであり、これにより積極的な推進を図ることとしている。
 特に、本年4月から施行される支援費制度の円滑な施行を確保する観点から、これまでの障害者プランに引き続き、新障害者プランによってサービス提供基盤の整備をより一層進めていくことが重要であり、各都道府県及び市町村においては、地域間のサービス水準に不合理な格差が生じないよう留意しつつ、地域のニーズを十分に踏まえた計画的な整備を進められたい。
(4) 市町村障害者計画の策定について
ア  新障害者プランを推進していくためには、各自治体において、具体的な数値目標を設定した障害者計画を策定し、その達成に向けて施策を推進していくことも重要である。
イ  内閣府が行った地方障害者計画の策定状況調査によると、平成14年3月末現在の市町村障害者計画策定率は83.7%であり、これを市区と町村に分けてみてみると、市区が96.8%であるのに対し、町村は80.2%となっており、これらのうち数値目標が設定されている計画は、策定している市町村の36.2%にとどまっている状況にある。
ウ  未だに市町村障害者計画が策定されていない市町村を抱える都道府県については、広域的な計画策定を促すことなどにより、該当市町村に対する積極的な指導をお願いする。
 また、数値目標を設定していない自治体については、速やかに数値目標を設定するとともに、その目標の達成に努められたい。
 その際、計画の策定に当たり、必ず障害者の参画を得て的確なニーズ把握を行うとともに、地域の特性や実情に応じた内容となるようご留意願いたい。
 なお、現行の障害者プランに関する基本的考え方については、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(平成8年11月15日障第219号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)においてお示ししているところであるが、今回の新障害者プランについても、これと同様にその基本的な考え方をお示しする予定である。

20030304 精神障害者を市が臨時職員として雇用・福岡県中間市

◇0の会世話人 大野萌子 20030315 「「医療観察法案」に反対する「抗議」と「激励」のお願い」

200304  包括型地域生活支援プログラム(ACT−J)開始・国立精神神経センター
※ACTとは
ACT(アクト/Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援プログラム)とは、1970年代後半にアメリカで始まった精神障害者地域生活支援プログラムです。 州立病院閉鎖時にその病院にいた職員がチームを組み退院患者を訪問、24時間体制でケアし始めたのがきっかけで、現在は全米の7割の州が認める精神保健福祉サービスとなりました。
 ACTの有効性は多くの研究からも明らかにされ、「在院日数の減少」「地域での安定した生活・心理社会的リハビリテーションの促進」「当事者・家族の満足度が高い」などが確認されています1)。 現在はイギリス、オーストラリアなど世界各国で実践されつつあります。
 ACTは「本人がいかに質の高い生活を送れるか」に焦点を当てましょうという基本姿勢を持ったサービスです。リカバリー(回復)とは、専門家から見た「状態のよいこと」ではなく、 障害を抱えた人が自分の体験として「快適な状態で、生き甲斐がある」と思えるようになることを言いますが、リカバリーはACTの基本理念の一つです。たとえば従来の医療者の視点では、 利用者に望むことは「服薬をきちんとし、余計なストレスは避けてもらいたい」ですが、それでは、就労も恋愛も止めたほうがいいことになりかねない。 「仕事も恋愛もせず、薬をきちんと飲んで5年間再発しませんでした」とすれば、医療データとしては再発率ゼロで、非常によい成績ということになります。 しかしそれはその人にとって本当に幸せな人生と言えるのかどうか。
 ACTはチャレンジする機会、失敗する機会を大切にしようというスタンスをとっています。個人の価値観や希望を尊重し、その実現のために協働していくのです。病気のケアが人生の目標ではなく、 病気を抱えながらもやりたいことになるべくチャレンジして、その中で自分の限界と自分のできることを学んでいく。それに付き合っていくのが援助者としての在り方なんじゃないかということです。 そういうふうに精神科医療も少しずつ変わってきているところだと思います。

日本におけるACT(ACT-J)
 日本でも国立精神・神経センターのある国府台(こうのだい)地区(千葉県)で、2003年4月からACT-J(日本版アクト)が実践研究中です2)。 ACTは特に家族と同居している患者が多いわが国で、家族の負担を減少し、かつ本人のQOL(生活の質)を上げることが期待されています。 また、欧米に比べ長い3か月程度の急性期入院治療は確保されますので、急性期症状の安定化を待ってから実施できます。
 プログラム実施にあたっては、まず多職種でチームを組みました。構成は精神科医や看護師、作業療法士、当事者であった経験のあるピアカウンセラー、 あるいはご家族でコミュニケーションのトレーニングを積んだ人などです。チームスタッフ10名に対して100名程度の利用者を上限とし、利用者比率は「スタッフ1名:利用者10〜12名」にしました(表1)。 そのチームスタッフが利用者を訪問し、医療・保健・福祉まで幅広い分野のサービスを提供します。例えば生活背景をよく知ったチームの精神科医が主治医として訪問し、生活を維持するためにちょうどよい処方を書くこともできます。 内科疾患があれば看護師が訪問してチェックしますし、ソーシャルワーカーやピア・カウンセラーが買い物の付き添い等の生活訓練や、就労支援も行います。重い精神障害を抱えている人を対象にしていますので、 夜中のオンコールもある24時間365日対応のシステムです (http://ds-pharma.jp/medical/gakujutsu/consonance/report/vol19.html

20030618 近畿2府4県、精神障害者が社会復帰する施設整備費の補助を求め、近畿2府4軒の担当部長が厚労省に緊急要望。
※近畿では厚労省と協議した26件のうち4件しか認められなかった。

20030710 心神喪失者処遇法が正式に成立

20030828 大阪教育大池田小・児童殺傷事件で殺人罪に問われた宅間守被告に死刑判決。

20030828 無年金障害者について、初の生活状況調査を発表・厚労省
※国民年金に未加入だったために障害基礎年金を受け取れない障害者は推定約12万人。
 身体障害者では本人年収100万円未満が半数、50万円未満が38%を占めた。生活保護で暮らす人は9%おり、家族らの援助で生活を維持しているという回答が61%に及んだ。精神障害者では生活保護受給者が17%でより厳しい状況だった。

20040907 精神障害者グループホームで刺殺事件、機にグループホームの閉鎖決定・茨城友部町
※7月、入居者の男性が隣室の男に視察された。ホームは社会復帰施設として住宅地のアパートに開設されて10年経っていたが、事件を機に年内の閉鎖が決まった。運営の約束だった「24時間体制による管理」が守られていない中で事件がおきたことに住民が反発、施設側も人繰りなどから24時間管理は難しいとし、継続を断念した。双方の関係者は「10年間、理解が深まることはなかった」と話した。
(2004年9月7日 朝日新聞朝刊 茨城1 より抜粋)

20060209 厚労省・2011年までに精神病床を5万床削減の数値目標発表

200605  刑事施設・受刑者処遇法施行


20060401 障害者自立支援法施行
※新制度への移行期間あり、実質は10月からの実施。

20070410 病棟を「退院支援施設」として運用可能に・厚労省
※厚生労働省は、精神科病院に長期入院している患者の社会復帰施策として、医療機関が病棟を改築して生活訓練を行う「退院支援施設」へ転用できる制度を、4月から実施する。昨年10月の実施予定を障害者団体の強い反対で見送っていたが、新施設側に地域の支援団体などと充分な連携をとることを条件に、新制度を導入することにした。しかし、障害者団体は9日、記者会見し「受け入れ態勢がない地域は多く、長期入院が続く」と反対姿勢を強めている。
 厚労省は、全国の精神科病院に入院する32万人のうち、地域で生活する場がなく入院を余儀なくされている約7万人を12年度までに退院させる計画だ。しかし、グループホームなど地域での受け皿づくりが住民の反対などで進まず、「病院から地域への橋渡しをする施設が必要」として、退院支援施設をつくることにした。
 この施設では、患者が入所し、2〜3年かけて生活能力を高めたり、職業訓練を受けたりして、地域での自立を目指す。ただ、引き続き医師の監督下に置かれ、施設と精神科病院との間で入退院を繰り返し、地域以降が進まないことが懸念されている。
 この日会見した精神障害者の支援グループ「こらーるたいとう」の加藤真規子代表は「地域の体制整備にもっと力を入れるべきだ」と批判した。(朝日新聞 2007年3月10日朝刊 2社会面より)

20070401 ぜんかれん(全国精神障害者家族会連合会)破産。「ハートピアきつれ川」事業譲渡。全国精神障害者家族会連合会(全家連)→全国精神障害者社会復帰施設協会」(全精社協)へ。負債総額約11億円。

20071001 PFI方式刑務所開所・播磨、喜連川(4月・美弥(山口県))
※野菜作りや絵本作り、道化師になって喜怒哀楽の表し方を学ぶ―。10月1日に開く二つの新型刑務所で、知的障害者や精神障害者のある受刑者の構成プログラムが始めて導入される。福祉とつながれず犯罪を繰り返す知的障害者らの存在、いわゆる「累犯障害者」問題にヒカリが当たり始める中、刑務所生活を終え、障害のある受刑者の社会復帰を勧める試みだ。
 新しくできるのは、民間の力を活用するPFI方式の刑務所、「播磨」(兵庫県加古川市)と「喜連川」(栃木県さくら市)の二つの社会復帰促進センター。それぞれに警備や教育関連などの企業がグループを作り運営する。
 1000人が入所する播磨には、120人の知的・精神障害者用に「特化ユニット」ができる。障害のある受刑者は、敷地内に設けた役2800平方メートルの畑で、週4日2〜3時間ずつジャガイモやかぼちゃなど野菜作りをする。野菜は近くの児童養護施設に無償提供。地元の営農組合が指導し、協調性や責任感とともに農作業技術も身につける。
 4月 美弥(山口県)、10月 播磨(兵庫県)喜連川(栃木県)、2008年10月 島根あさひ(島根県予定)。4刑務所の定員は6000人で、過剰状態の解消に必要な1万人には及ばない。収容されるのはいづれも罪の軽い初犯に限られる。

  
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■文献

◆日本における精神医療関連法規の歴史
 http://web.sc.itc.keio.ac.jp/~kokikawa/sehistory.html
◆長野 英子 「全国「精神病」者集団の闘い」
 http://popup.tok2.com/home2/nagano2/history.htm

◆渓 さゆり 19940807 『歌集 「火」以後』,六法出版社,225p. ISBN: 4897703468 2500 [boople][品切] ※,
cf.http://www.32project.com/TheDiet162/050517kourou18_abe.txt
http://diarynote.jp/d/30027/_0_150.html
◆富田 三樹生 20000130 『東大病院精神科病棟の30年――宇都宮病院事件・精神衛生法改正・処遇困難者専門病棟問題』,青弓社,295p. 3000 [amazon][kinokuniya] ※ m,
小俣 和一郎 20000719 『精神病院の起源 近代篇』 太田出版,292+11p. 2700 ※ **
◆浅野 弘毅 20001010 『精神医療論争史――わが国における「社会復帰」論争批判』,批評社,メンタルヘルス・ライブラリー3,211p. ISBN:4-8265-0316-4 2100 [boople][bk1] ※
◆全国自立生活センター協議会編 20010501 『自立生活運動と障害文化』,現代書館,480p. 3500 ※
 cf.立岩 真也 2001/06/00「『自立生活運動と障害文化』――知ってることは力になる・18」,『こちら”ちくま”』23
 cf.立岩 真也 2003/01/25 
「サバイバーの本の続き・3」
(医療と社会ブックガイド・23),『看護教育』44-01(2003-01):48-49
広田 伊蘇夫 20040725 『立法百年史――精神保健・医療・福祉関連法規の立法史』, 批評社, 412p.ISBN:4-8265-0403-9 4515 [boople] ※ ** dm
 cf.立岩 真也 2004/12/** 「二〇〇四年の収穫」,『週刊読書人』
◆前進友の会 編 20050619 『懲りない精神医療電パチはあかん!!』,千書房,110p. ISBN-10:4787300423 ISBN-13:978-4787300423 \1260 [amazon][kinokuniya] ※ m01b, m01h, i05
◆水野 昭夫 20070515 『脳電気ショックの恐怖再び』,現代書館,187p. ISBN-10:4768469507 ISBN-13:978-4768469507 \2415 [amazon][kinokuniya] ※ m.


*作成:阿部 あかね(2008-)/立岩 真也(-2007)
UP:20080320 REV:20080331, 20090306, 08, 20110108, 0528, 0611
精神障害/精神医療  ◇精神医学医療批判/反精神医学
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