江戸時代に書かれた執心切れ文書。慰謝料の金額が明示されている 別れた後も元恋人などに付きまとわれる「ストーカー被害」は、昔からあった。群馬県太田市徳川町の縁切寺満徳寺資料館で展示している「執心切れ一札」と呼ばれる文書は、男女の別れの難しさを物語っている。 展示史料は、「執心がましき儀御座なく候」という関係解消を明言する文言を含む男女の念書で、江戸時代後期の天保年間(1830〜44)から明治32(1899)年までの東毛地域を中心とした25点。 相互に交わした文書のほか、片方から一方的に出されたものもある。慰謝料の支払いが明記された文書も複数あり、後難を避けたい方が払ったと見られる。 交際していた2人の個人名だけが署名された文書がある一方、家族のほか、町役人や若衆組といった公的立場の人が「世話人」として名を連ねたケースも多い。 高木侃(ただし)館長は「離婚は社会的に公示され、周知され