ある日、友人から「プリンタが壊れたけど、メーカーが直してくれなかった」と愚痴られた。 さらに聞いてみると、「部品がもうないので修理できない」と言われたそうだ。 7年前くらいに買ったものだという。いったいどういうことなのだろうか。 同製品のプリンタシリーズの仕様書を調べてみたところ、「補修用部品は製造終了から5年間保有します」とある。ということは、友人のプリンタは製造終了から5年を過ぎていたことになる。 しかし、補修用部品の保有期間は何を基準に決められているのだろうか。ひとつは、(社)全国家庭電気製品公正取引業議会が定める、「家庭電器製造業における表示に関する公正競争規約」の「補修用性能部品の保有期間」。 同規約ではカラーテレビが8年、ステレオが8年、電気洗濯機が6年など34種類の部品保有期間の最低年限が示されている。だが、プリンタがない。 そこで、国が税法上定める「法定耐用年数」も、補修用