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育児休業給付 の支給 介護休業給付 の支給 育児休業等期間中 の社会保険料 (健康保険・厚生年金保険) の免除 育児休業等終了後 の社会保険料 (健康保険・厚生年金保険) の特例 3歳未満の子を 養育する 期間についての 年金額計算の特例 (厚生年金保険) 育児休業期間中の 住民税の徴収猶予 育児休業 や 介護休業 をする方を 経済的に支援します このパンフレットは、育児休業や介護休業をする方への経済的支援について、 分かりやすく紹介することを目的としています。 ここで紹介した制度・手続の詳細については、このパンフレットの裏面に記載 されたお問い合わせ先までお尋ねください。 厚生労働省 都道府県労働局 2 ◆ 制度の概要 雇用保険の被保険者の方が、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は 1 歳 6 か月)に満た ない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育
育児休業中の従業員は原則就労不可ですが、労使の話し合いにより、この養育をする必要がない期間に限り、一時的、臨時的にその事業主の元で就労することが可能です。就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば育児休業給付金が支給されます。 育児休業で「休む」か「働く」かの二択でなく、「休みつつ、何かあれば働く」という選択肢を望む従業員がいた場合、また、一時的・臨時的に育児休業中の従業員の助けを借りたい状況になった場合、その働き方としてテレワークが可能であれば、実施のハードルはより低くなります。 さらに、令和4年4月の育児・介護休業法改正では、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設されました。 参考:育児休業中の就労について(令和2年12月作成厚生労働省資料より) 産後パパ育休中は、必要な要件を満たせば、育児休業給付金が支給され、休業月の社会保険料も免除されます。 通常の育児休業制
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