大阪府有地のテニス場を高槻市職員の福利厚生団体が無料で独占的に使用しているのは違法だとして、高槻市議らが府に使用料を徴収するよう求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。中本敏嗣裁判長は訴えを退けた一審判決を変更し、府に116万8千円を徴収するよう命じた。 訴えていたのは北岡隆浩・高槻市議ら2人。判決によると、テニス場は25年前、市内にある府の下水道処理施設の運営を受託していた下水道組合(地元6市町で構成)が許可を得て施設内に整備した。ところが、組合が解散した2008年度以降も市職員の福利厚生団体だけが無料で4年間にわたり利用していた。 大阪高裁は、08~09年度について「何の権利もない厚生団体が占有しているのは違法」と認定。府が得られたはずの使用料を116万円と算出し、徴収を命じた。一方、10~11年度は形式的には一般府民にも無料で開放していたとして、厚生団体の利用に違法性はない