自転車の右側走行で罰金5万円!?道路交通法施行規則の一部改正が話題に 道路交通法施行規則の一部が改正されました。 (平成25年6月公布) そのうち、自転車関連は以下の通りです。 平成25年12月13日までに施行される(公布から6ヶ月以内) 以下、ちょっと長いけど、大事なことなので読んで理解してね。 1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止 自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能 違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』 つまり、道路右側の逆走を法的に禁止するということです。 2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止 自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ 応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。 ※下記リンクより、一部抜