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宇宙開発とビジネスと民主主義(moderntimes) 宇宙開発と社会との関係を分析。 松浦晋也と鹿野 司の“読書ノート”(裳華房) 裳華房メールマガジンでの書評連載。 日経クロステック著者検索 松浦晋也 日経BPの媒体に書いた2003年以降に書いた技術的記事が読めます。全部ではありません。一部は同社のウェブ媒体リニューアルで消えたままになっています。 日経ビジネス電子版・著者ページ 2015年以降に日経ビジネス電子版に書いた記事は、ここから読むことができます。 介護生活敗戦記 2017年に連載した、認知症を発症した母80歳を自宅介護した記録です。現在連載は、NPO法人「となりのかいご」代表の川内潤さんが受け継いでいます。ここから著書「母さん、ごめん。」が生まれました。 松浦晋也の「モビリティビジョン」 2008年から2011年にかけて「Wireless Wire」で行った乗り物に関する連
住基ネットについて、最高裁は合憲判決を出した。今回の判決でもっとも重要なのは、最高裁がプライバシー権を否定したことだ。くわしいことは論文に書いたが、プライバシー権とは、他人の表現をコントロールする権利であり、表現の自由を侵害する権利である。もしこれが認められたら、たとえば政治家のスキャンダルを暴く記事に対して、彼は「私の名前(個人情報)を削除しろ」と求める権利をもつことになる。 厳重に秘密を守っている住基ネットがプライバシー権の侵害だとしたら、私の名前を入力しただけで98万件も個人情報が出てくるグーグルは、明らかにプライバシー権を侵害している。私がグーグルに対して「私の名前をいっさい表示するな」と訴訟を起したら、勝てるだろう。ウェブには、膨大な個人情報があふれている。それを規制することは不可能であるばかりでなく、表現の自由を定める憲法に違反する。(*) しかも個人情報保護法では、新聞な
心配しても意味無いと思うのですが、FAQです。 児童買春犯人はおとなしくしているとすると、被害児童の活動が捜査の端緒になるので、被害児童の活動範囲の警察が端緒を得る可能性が高い。 待ち合わせ時間で見当が付くと教えてくれた刑事さんがいました。 例えば、「大阪駅で90分後」という待ち合わせをしたら、90分圏内にいるから、被害児童の拠点は大阪、和歌山、奈良、京都、兵庫だろう、と推測できるというのです。 そんなこと気にしても意味無いんですが、その児童と児童買春した場合には、大阪府警、和歌山県警、奈良県警、京都府警、兵庫県警に捕まる可能性があるということなんです。 「どうせ捕まるなら犯人の地元の警察がいい」なんて都合のいいこと言ってる犯人もいますが、遠近問わず、探知した警察署に逮捕されて終わりです。 昔から「家出娘を囲い込んで・・・」「家出娘が悪い奴に騙されて・・・」というわけですが、盛り場で探さな
2007年09月21日14:30 カテゴリArt 黙って引っ込んでいられなくなった玄人 かつて専門家全般を通して黙認されていたこれも、今や法曹界でしか通用しない。 la_causette: 黙って引っ込んでいるべき素人 しかし、専門家の具体的な仕事に関しては、顧客等の人生ないし生命等が係っていたりしますので、専門家が素人の無責任な意見など一顧だにしないというのは当然のことだと思います。 しかも、その法曹界においても、急速に通用しなくなりつつあるように見受けられる。 なぜか。 顧客が、Whatだけでは満足できず、Whyを要求するようになったからだ。 狐の王国 ameblo vs mala事件が話題になるのは技術屋ってもんが一般の目に触れない場所に隔離されてるからなんだろなあ 昔はね、それこそそういう職人さんたちが街のあちこちにいた。靴屋に行けば靴職人がいたし、自転車屋にいけば自転車の職人がい
去年の12/10の記事に「霞ヶ関の住人」からコメントをいただいたので、少し補足しておく。 「官僚の質が下がってもいい」というのは、言葉が足りなかった。「社会のルールをつくり、それを執行し、絶えずルールを時代に合わせ改善していく仕事はあります。これは、民間にいる主要なプレーヤーの方たちと少なくとも同じ能力を持っていなければできる仕事ではありません」というのはおっしゃる通りだが、そのルールの作り方と執行システムは変える必要がある。 日本の大企業と役所の両方に勤務した経験からいうと、両者には共通の長所と短所がある。決まったことを間違いなく実行する能力は非常に高いのに、その前提となる意思決定が非常に下手で、間違えると軌道修正がきかないということだ。こういう問題は企業理論ではよく知られているが、官僚機構にも同じような定型的事実がある(Silberman)。 利用できる資源が少ない「追いつき型近
先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日本国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで
■ パリから帰朝して、そろそろ「現実」に戻る必要がある。日曜朝は、憲法典絡みの討論が目立った。国民投票法案の成立、集団的自衛権に関する「柳井懇談会」の議論の始動は、憲法典絡みの議論をクローズ・アップさせているのは、間違いないであろう。 ところで、そもそも、政治家と法律家は、その認識や思考の枠組を異にしている。政治家は、「法律上、正しいかどうか」を議論の基準とする法律家とは対照的に、「それが必要かどうか」を議論に際して優先する。そして、アカデミズムの世界においても、政治学者は、諸々の政策決定に際して、「それが法律の趣旨に則っているか」という視点から判断を下す法学者とは異なり、「それが国益の追求の観点から賢明であるかどうか」を評価の基準とする。ジョージ・F・ケナンが、特に国際政治案件に際して「法律家的な発想」を嫌ったのは、そうした発想が変転する国際政治情勢に対応する際の柔軟性を削ぎ落とすからで
昨日、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の第1回会合が開催されましたが、そのメンバー構成には大いに問題があります。懇談会の構成員名簿を、そのバックグラウンドを付記して掲げれば次のとおりです。 岩間陽子 政策研究大学院大学准教授 政治学者(国際政治) 岡崎久彦 岡崎研究所理事長 元外交官 葛西敬之 東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長 経営者 北岡伸一 東京大学大学院教授 政治学者(日本政治外交史) 坂元一哉 大阪大学大学院教授 政治学者(国際政治) 佐瀬昌盛 拓殖大学海外事情研究所客員教授 政治学者(国際政治) 佐藤謙 世界平和研究所副会長 元官僚(財務(大蔵)省出身) 田中明彦 東京大学教授 政治学者(国際政治) 中西寛 京都大学教授 政治学者(国際政治) 西修 駒澤大学教授 法学者(憲法) 西元徹也 日本地雷処理を支援する会会長 元自衛官 村瀬信也 上智大学教授 法学者(国際法)
昨日のエントリは勢いで書いてしまった部分もあるわけですが(笑)、「憲法学界は、総力を挙げてこのような事態になってしまったことを総括するべきです」とした部分について、具体的に何について向き合うべきか、webmasterの考えるところを書きたいと思います。もちろん、第9条の解釈というのは大きなテーマではありますが、それに先立つ「原罪」があるのでは、という問題意識をwebmasterは持っています。 天皇機関説事件 日本史の教科書に書いてある話ですから、ご存知の方も多いでしょうけれども、概要を示せば次のとおりです。 大正時代には、それ以前の天皇主権説を覆し、天皇機関説が明治憲法上の天皇の地位に関する通説となっていた。 昭和10年、この説の主導者であった美濃部達吉貴族院議員・東京帝大名誉教授に対して、国体を否定するものであるとの批判が貴族院にてなされた。 その批判は在郷軍人会を含む軍部や右翼の間に
ちょっと刺激的なタイトルをつけましたが、私、かなり頭に来ています。 ネット上には見当たらなかったのですが、今日付けの朝日新聞紙面に 「問題捜査」公判中も自覚 県警・検察、裏付け巡り という見出しの記事があります。 例によって、県警と検察が公判途中から捜査の問題を認識して協議を繰り返していたことを報道するものです。 私が頭に来たのは、そのような協議の中で、地検側が県警に対して また、11月2日の協議では地検側から「検察庁でも消極意見はあった。しかし、主任(検事)が起訴すると決めたら、これに従うのが組織捜査。消極意見が出るのは当たり前」と弁明していた。 と報道された点です。 もっとも、この報道の情報源は県警側だと思われますので、そのまま文字通りに受け取っていいのか疑問が残ります。正直言って、「誰がこんな馬鹿なことを言ったのか、しかも検察の事情を知らないわけではない警察に対して」という気がします
U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場 ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか? 写真集やDVDは空前のブーム 「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら
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似たようなことをやったにもかかわらず、なぜライブドアが立件され、日興コーディアルについては立件の動きが見受けられないのか(水面下での動きがあるのかもしれませんが)、ということについては、私も強い疑問を感じています。特に、堀江被告人に実刑判決が宣告されたという現状においては。 また、ライブドアが上場廃止になった一方で、日興コーディアルが上場維持という結論になったことについても、強い疑問を持っています。多数の利害関係者がいたという点では、ライブドアも同様だったわけです。この取り扱いの大きな違いの理由は何か? 報道では、 日興コーディアル 旧経営陣に31億円賠償請求 http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200702280005a.nwc 刑事責任追及は「証拠的に訴訟に耐えるのは厳しい」(弁護士)との判断から見送った。 とされていますが、民間(弁
米国の著作権ビジネスは、米国経済においては大変メジャーな存在で、そ の重要性はますます高まっています。その規模たるや、米国GDPの5%を 超え、米国の基幹産業である自動車や航空機よりも多くの雇用を生み出して いるといいます。 その中でも、世界的な娯楽・メディア大手といえば米ウォルト・ディズニ ーですが、やはり超大手の宿命か、著作権問題に関する大きないざこざが絶 えないようです。 先月29日に、こんな裁判の判決がありました。 前出ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」の著作権使用料を 巡って、同キャラクターの著作権を持つ企業がウォルト・ディズニーに対し て起していた損害賠償請求訴訟で、米カリフォルニア州地裁はこの訴えを棄 却、ディズニー側が実質勝訴となりました。 へ?と思われました?「くまのプーさん」の著作権を持つ企業?そうなん です、「くまのプーさん」はウォルト・ディズニーのオリジ
映画「それでもボクはやってない」が昨日から公開され、話題になっている。私は見てないが、ちょうどそのストーリーを裏書するように、強姦事件で有罪判決を受けて服役した人が実は無実だったと富山県警が発表した。まるで日本では、無実の人がバンバン犯罪者にされてしまうみたいだが、これは本当だろうか。 こういうとき、よく引き合いに出されるのが、有罪率99%という数字である。たしかに日本の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は94件/837528件=0.01%(2004年)で、たとえばアメリカの27%に対して異常に低いように見える。だが、アメリカの数字は被告が罪状認否で無罪を申し立てて争った事件を分母にしており、同じ率をとると日本は3.4%になる(ジョンソン『アメリカ人のみた日本の検察制度』)。 これでも十分低いが、これは日本では「逮捕されたらすべて有罪になる」ということではない。送検された被疑者
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