ここ数日、位置情報関連のニュースが日経新聞に掲載されています。 位置情報で日常「捕捉」、ジャパンタクシーに行政指導 :日本経済新聞 (データの世紀)匿名情報 半日で個人特定 位置データ流通に危うさ :日本経済新聞 10時間で本人特定、スマホ位置から出張・実家も筒抜け :日本経済新聞 これらの記事の中で少し気になったのが以下の文言です。 位置情報そのものは日本の個人情報保護法が定める「個人情報」に当たらない。このため現状は持ち主の同意なく企業間で共有することが可能だ。 出典:日本経済新聞 本当にそうだっけ?と思っていろいろ文献を調べてみました。なお、ここでいう「本当にそうだっけ?」というのは、 個人情報にあたらないと言い切ってしまっていいのか 個人情報にあたらなかったとしても、本人同意なく企業間で共有していいのか という問題意識です。 【目次】 1.位置情報の種類 1.1.基地局に係る位置情