目次 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 基本的施策(第六条-第十二条) 第三章 サイバー安全保障態勢整備推進本部(第十三条-第二十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、近年、国内外において国家の関与が疑われるサイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃をいう。以下同じ。)その他のサイバー攻撃の脅威が増大していることに鑑み、サイバー安全保障を確保するための能動的サイバー防御等に係る態勢の整備(以下「サイバー安全保障態勢の整備」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びサイバー安全保障態勢の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、サイバー安全保障態勢整備推進本部を設置することにより、サイバー安全保障態勢の整備を総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 (定義)