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ブックマーク / www.mklo.org (1)

  • Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜氏を訴えた名誉毀損訴訟の判決 - 武蔵小杉合同法律事務所

    件は、インターネット上、「暇空茜」を名乗る人物が、2022年9月9日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました(ver1.4 9/13更新)」と題する記事、同年9月26日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護不正受給について調べてみました」と題する記事等を、インターネット上に公開した事件に関する判決です。 これらの投稿は、仁藤夢乃氏と一般社団法人Colaboが、10代の女の子を3人部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収していっている虚偽の事実を摘示したうえ、「生活保護ビジネス」「生活保護不正受給」等と誹謗したもので、仁藤氏とColaboが10代の女性たちを利用して生活保護費を違法に取得して私益を図ってきたとの印象を持たせる名誉毀損投稿でした。 2024年7月18日、東京地裁は、Colaboと仁藤夢乃さんの訴えを認め、暇空茜に対して、

    cinefuk
    cinefuk 2024/07/20
    女への処罰感情で連帯する人々「被告が原告仁藤に対し強い敵意を抱き、原告らを批判する動機がそのような点にあることを自認しているもので、上記活動報告書等の記載をあえて曲解している可能性を否定できない」
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