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ブックマーク / lfb.mof.go.jp (2)

  • 宇田修一に対する行政処分について:財務省関東財務局

    1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。 〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。 しかしながら、件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。 このため、改めて、当局は

  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

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