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認知請求権は本質的に子どもの権利で、子どもは当然に無過失なので血縁上の父親は拒否できないはず。認知はするが、それにより発生する将来費用は母親と医院に損害賠償請求するしかないのでは?
kazuau のブックマーク 2017/01/04 12:37
奈良の病院:夫に無断で受精卵移植 別居の妻出産 | 毎日新聞[家族]認知請求権は本質的に子どもの権利で、子どもは当然に無過失なので血縁上の父親は拒否できないはず。認知はするが、それにより発生する将来費用は母親と医院に損害賠償請求するしかないのでは?2017/01/04 12:37
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mainichi.jp2017/01/04
原告の男性が2010年に一度だけ署名した受精卵の移植の依頼書=大阪市西区で、梅田麻衣子撮影(一部画像を処理しています) 不妊治療を手がける婦人科クリニック(奈良市)の男性院長が2014年、凍結保存さ...
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原告の男性が2010年に一度だけ署名した受精卵の移植の依頼書=大阪市西区で、梅田麻衣子撮影(一部画像を処理しています) 不妊治療を手がける婦人科クリニック(奈良市)の男性院長が2014年、凍結保存さ...
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