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「慰安婦賠償判決」がまったくのデタラメである理由 『反日種族主義』の著者、イ・ウヨン氏が慰安婦賠償判決を斬る | JBpress (ジェイビープレス)
慰安婦への犯罪は朝鮮人を含む民間人の仕業 李 宇衍(落星台経済研究所研究委員) 故裵春姫(ぺ・チュン... 慰安婦への犯罪は朝鮮人を含む民間人の仕業 李 宇衍(落星台経済研究所研究委員) 故裵春姫(ぺ・チュンヒ)など12人の元日本軍慰安婦が日本政府を相手取って原告1人当たり1億ウォン(約948万円)の損害賠償金を要求した訴訟。韓国ソウル中央地方裁判所民事第34部は1月8日、原告の主張と要求を全面的に受け入れ、原告勝訴の判決を下した。言うまでもなく、この判決はでたらめだ。 まず、この判決は「反人道的不法行為に対しては主権免除が適用されない」という筋が通らない論理を根拠としている。原告らは「(日本国政府が)組織的、計画的に慰安婦制度を設けて運営し、慰安婦を動員する過程で植民地として占領していた朝鮮半島に居住する原告らを誘拐、拉致して朝鮮半島の外に強制移動させ、原告らを慰安所に監禁したまま常時、暴力、拷問、性的暴行に晒した」と述べ、裁判所はこの主張を認めた。しかし、日本政府や軍がそのような不法行為を行
2021/01/13 リンク