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    kjin
    kjin “判決は、憲法53条後段の趣旨は少数派の国会議員の意見を国会に反映させることであり、要求があれば、召集するかどうかの決定に「高度な政治的判断は介在しない」と指摘。裁判所の審査対象にならないとした国側の主

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    • aukusoe2021/08/31 aukusoe
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