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No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い|国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税、法人税 概要 法人が交際費等を支出した場合には、一定の損... [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税、法人税 概要 法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。 この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。 なお、交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)については、コード5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」を参照してください。 税込経理方式の場合 税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。 税抜経理方式の場合 税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等
2024/11/17 リンク