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ゴルフ会員権の日経ゴルフ 法人ゴルフ会員権営業部 −ゴルフ会員権の会計と税務−
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−資料提供:税理士法人 右山事務所− ホームページ:http://www.migiyama.jp/cgi-bin/index.cgi 1.法人所... −資料提供:税理士法人 右山事務所− ホームページ:http://www.migiyama.jp/cgi-bin/index.cgi 1.法人所有のゴルフ会員権の決算時の会計と税務 (1) ゴルフ会員権の会計基準 株式会社の会計の原則は、会社法において「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」と規定されています(会社法431)。 金融商品につき一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行は、下記のとおりです。