ISSUE BRIEF 日米英における児童ポルノの定義規定 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 681 (2010. 6. 8.) 行政法務課 (間 ま 柴 しば 泰 やす 治 はる ) 児童ポルノに係る行為の規制を検討する場合、 「児童ポルノ」をどのように定義 するのかが論点となる。すなわち、余りに限定的な定義とすると被害児童の擁護 を全うできず、余りに広範な定義とすると本来規制されるべきでない行為が規制 され、また、表現行為を萎縮させる可能性がある。 アメリカ連邦法における「児童ポルノ」の定義は、客観的に判断し得る文言を 比較的多く用いている。これに対してイギリス(イングランド・ウェールズ)に おける定義は簡潔で、その該当性に関する判断が陪審等にゆだねられている「い かがわしい」という文言に多くを依拠している。 犯罪行為の定義の構成要素は、 「記述的要素」と「規範的要