GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」
Beagle Board上の汎用ポート(GPIO)をAndroidから操作することに成功しました。 制御階層は、Androidアプリ>JNI>GPIO操作関数(C)>BeagleBoardという感じです。 ONを押すとBeagleBoard上の拡張ポートに接続したLEDがONになり、OFFを押すとLEDもOFFします。 Androidは基本的にrootが取れないため、GPIOを操作する特権ファイルへ書き込みするための工夫が必要ですが、今回はこの辺りで見事にはまってしまいました。 とりあえずGPIOの操作方法が分かったので、今後はこのポートに様々なものを接続してみたいと思います。 将来的にはデ部H/WチームのUstBoxのスイッチとして利用できるかと思います。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く