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「登記すべき事項」については,それを申請書に記載することに代えて,電磁的記録媒体に記録して提出することもできます(商業登記法第17条第4項)。なお,電磁的記録媒体自体が申請書の一部となりますので,電磁的記録媒体の内容を別途印刷して添付する必要はありません。
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