▼見出しに著作権はあるのか、直接リンクを禁止できるのか 実は、グーグルニュース以前にも、記事への直接リンクに関し何度かトラブルが発生していた。ワールドワイドウェブとは、蜘蛛の巣のように相互に自由自在にリンクを張ることができる仕組みのことを意味する。そういった仕組み、文化の中で、記事への直接リンクを禁止したのだ。ネット上の他のプレーヤーと衝突しないわけはなかった。 2003年のことだ。「連邦」という名前の個人ホームページがネット上の産経新聞の記事の見出しにコピーしリンクを張ったことに対し、産経新聞の電子メディア担当部署の次長が「連邦」の運営者に対し「(サイト内の記事への直接リンクは)著作権等の侵害に当たります。即刻記事掲載を中止してください」という内容のメールを送った。丁寧な表現ながら法的措置をちらつかせる内容に憤慨した運営者は、メールをホームページ上で公開したところ3日間で1万件を超えるコ
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 先日の読売オンライン記事見出しの著作物性を争った控訴審判決について。 「企業法務戦士の雑感」さんの16日付のブログ記事、「marinesはチャンネル?」さんの14日付ブログ記事に触発されて不法行為の成否に関する争点について、私的補足・備忘録として参考となる判決をここに掲示しておきたいと思います。 企業法務戦士の雑感 marinesはチャンネル? *そのほかのブログ記事として、
自己のホームページ(以下「YOL」)上の記事見出しを不正に使用した、として 読売新聞社が有限会社デジタルアライアンス社を相手取って起こしていた 訴訟事件の判決が、10月6日に知財高裁(塚原朋一裁判長)で出された*1。 結論としては、著作権侵害を否定した上で、不法行為の成立を認め、 被告側に損害賠償の支払いを命じたものであるが、 命じられた賠償額が、 23万7741円という請求額(2480万円)の100分の1に満たない額だったこともあり、 当初は、大した判決ではないと高をくくっていた。 だが、良く判決文を読んでみると、 戦慄が走るような衝撃的な判決であることが分かる。 どのあたりが衝撃的なのか。 原審(東京地判平成16年3月24日・飯村敏明裁判長)と比べて見よう*2。 被告であるデジタルアライアンス社が行っていたサービスは、 「Yahoo!ニュース」のサイトに掲載されている 各新聞社のネット
見出し無断使用は違法 ネット会社に賠償命令 読売新聞の記事は・・・えぇ、載せません。私は、こうやって記事にリンクを張るのは、ある面では無料で記事の宣伝をしてあげている、わずかながらでもアクセス数の増加に貢献しているはずだと思っているので、「宣伝して欲しくない」という読売の記事は、あえて宣伝する必要もないでしょう。 こちらが判決文です。 H17.10. 6 知財高裁 平成17(ネ)10049 著作権 民事訴訟事件 前回と同じやり方で論点整理してみたいと思います。 ?見出し自体の著作物性 <判決>・・・× 個別の見出しはありふれた表現であり、創作的な表現とは言えない。 ただし、一般的には見出しの中には創作的な表現もあり得るので、見出しだからといって著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるわけではない。 ?見出しと不正競争防止法の「形態模倣」との関係
判決文が最高裁のHPに記載されていた。 この判決、見たところどっちが勝ちか良く分からないという感じである。 記事の著作物性については、「一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。」としている。 つまり、著作物となる場合が無いとは言わないが難しいということである。 実際に著作物性については全部否定している。 新聞社側も途中からは創作性をちゃんと主張していなかったことが窺われる。 つぎに驚くことに、不正競争防止法の模倣行為であるという主張もしていた。 これについては「商品の形態」と
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■ ITmediaが利用規約から無断リンク禁止条項を撤廃 Webメディア御三家、つまり、INTERNET Watch、ITmedia(旧ZDNet JAPAN)、 日経IT Proと言えば、日本のWeb文化をリードしてきた新時代のマスメディアだ。 旧態新聞会社達が決して扱うことのなかった話題を、いつも期待を裏切ること なく報道してくれた頼れるメディアだ。たとえばこんな報道があったのも Webメディアならではと言えよう。 文化庁、「ディープリンクを拒否するつもりはない」, ITmediaニュース, 2002年7月10日 旧態マスメディアの主要な何社かが、記事ページへの無断リンク*1を禁止すると定めているところ、 そのナンセンスさはこれまでにも幾度となく議論されてきた。 しかし、実はITmediaが利用規約で無断リンクを禁止しているというのは、 知る人ぞ知る事実であったものの、あまり積極的に語
見出しの著作物性 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051007/1128619974 こんなのあったのね。気づかなかった。てか、ネットなんだから全文もあげられるでしょ? とりえあずざっと書いてみました。 記事「見出し」無断使用訴訟判決の要旨 (2005年10月6日23時42分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051006ic27.htm インターネット上の記事見出し無断使用をめぐる訴訟で、知財高裁が6日言い渡した判決要旨は次の通り。 【著作権侵害】 一般的にニュース報道における記事見出しは、報道対象となる出来事などの内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか、使用できる字数にもおのずと限界があり、表現の選択の幅は広いとは言い難い。創作性を発揮する余地が比較的少ない
2005年10月6日、知的財産高裁にて、ネット記事の見出し無断配信を違法とする判決が出された。読売新聞東京本社が、インターネットサービス会社「デジタルアライアンス」に対して、インターネット上で配信された新聞社の記事の見出し部分を無断使用し利益を得ているのは違法だとして(参照)、2480万円の損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めていた訴訟の控訴審判決である。2005年10月6日付読売新聞の記事を見るに、判決内容は以下の通りである。 「デジタル社の一連の行為は、社会的に許容される限度を超えたもので、読売新聞東京本社の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するというべきである。読売新聞東京本社にはデジタル社の侵害行為で損害が生じたことが認められるが、使用料について適正な市場相場が十分に形成されていない現状では、損害の正確な額を立証することは極めて困難であるといわざるを得
ITmediaニュース:新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/06/news081.html 見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/10/06/9397.html 新聞記事の見出しに著作権はあるのかが問われた裁判の控訴審。 一審同様、新聞記事の見出しには著作権は無い、ということが確認されたが、無断配信は不法行為との判断が示されました。 報道されている内容から、私は2つの点について違和感を感じています。 まず1点目は、見出しの著作権が否定された理由。 INTERNET Watchの記事では 今回の訴訟で対象となった見出しはいずれも見出しの表現が著作物として保
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