犯罪被害に遭い、加害者を罰してほしい場合には、被害届を出すか、告訴・告発するという方法があります。この記事では、被害届の出し方や告訴・告発との違いを説明します。 被害届とは 被害届とは、犯罪に巻き込まれた事実を捜査機関に申告する書類です。 通報や現行犯逮捕でなければ、警察も犯罪の存在を知るのが困難です。 警察に捜査を開始し、犯人を逮捕してほしいと思ったら、被害届を提出するのがもっとも一般的な方法です。 被害届の出し方・書式 被害届は、警察署や交番に書類が常備されているので、お近くの警察署か交番を尋ねるとよいでしょう。 被害届の書式は、犯罪の内容によって異なる場合がありますが、下記の項目は必要となります。 被害者の住所、氏名、年齢、職業 被害に遭った日時 被害に遭った場所 被害の模様(どのような犯罪でどのような被害に遭ったか) 被害金額(品名、数量、時価、特徴、所有者) 犯人の住所、氏名、人
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