日本国憲法の「第九条」は、日本人である幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)が発案した——研究者たちによってすでに否定されたこの「神話」は、しかし、いまも亡霊のように生き残っている。いったいそれはなぜなのか。島根大学山陰研究センターで客員研究員を務める杉谷直哉氏が解説します。 憲法第九条は「誰の発案」か? 日本国憲法第九条は、おそらく日本国憲法の中で最も有名な条文です。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 この条文はいわゆる戦争放棄を定めたものです。多くの人が社会科の授業で習っているはずですし、大学に進学したら憲法を扱う講義で必ずといっていいほど取り上げられてい