(追記) 多くのコメントをいただきありがとうございます。 事業承継税制についてコメントしていただいている方が多いのですが、そもそも相続前に被相続人が当該会社の役員でないと適用できないとのことで断念した記憶があります。 また、そもそも相続対象の株が事業を行っている会社の株ではなく、その株を保有する資産管理会社の株になるので、その観点からも難しいのではないかという見解だった記憶があります。 ただ、我々の知識不足もあり勘違いの可能性もあるので、もう一度聞いてみるようにします。 その一方で、誰が事業を継ぐのか、という点が結局宙に浮いているので、仮に事業承継税制で相続税から逃れられたとしても、対処すべき問題はまだ多いだろうなとも思います。 いずれにしても親切に色々と教えていただき本当に助かっています、ありがとうございます。 (追記ここまで) 年の瀬に妻の父親が事故で亡くなった。 突然のことで何も準備
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