東京電力福島第一原発事故を受けた「原発事故子ども・被災者支援法」の成立から一年以上たつのに、国が基本方針を策定しないのは違法だとして、福島県などの住民や自主避難者計十九人が二十二日、国を相手取り、基本方針の早期策定などを求めて東京地裁に提訴した。 原告は、放射線量が国の避難指示区域(年間被ばく線量二〇ミリシーベルト超)外の福島市や郡山市、福島県外で線量が比較的高い栃木県那須塩原市や宮城県丸森町で暮らす七人と、全国各地に自主避難する十二人。 訴えでは、昨年六月に議員立法で支援法が成立したのに、支援対象地域や生活支援策を定める基本方針を理由なく策定しないのは、国の不作為で違法だと指摘。支援対象となる「放射線量が一定の基準を上回る地域」は、年間被ばく線量一ミリシーベルト超が目安だと主張し、事故当時、福島県外で暮らしていた原告も対象になるとしている。