特別養子縁組をあっせんする民間団体「ベビーライフ」(東京)が昨年7月に突然事業を停止した問題で、団体が2012~18年度にあっせんした約300人のうち、半数超の養親が外国籍だったことがわかった。養子縁組のあっせんは「国内が原則」とされるが、東京都は大半の養親が国外在住とみており、多数の子供が海外に渡っていた可能性がある。 日本も批准する国連の子どもの権利条約は、子供がトラブルに巻き込まれることを防ぐため、「出身国内で養親らに託すことができない場合、国際養子縁組を考慮できる」と規定。厚生労働省も12年に自治体への通知を改正し、民間団体を指導する際に国内原則を周知するよう求めた。また、16年12月に成立した養子縁組あっせん法(18年4月施行)は「あっせんは可能な限り国内」と明記している。 都によると、12年度からの7年間にベビーライフが手がけたあっせんの総数は307人。これまで298人としてき
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