小学館のマンガワン編集部は、Aの作者であるBが「児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止し」*1たにもかかわらず、別のペンネームDとしてCの*2原作者として起用したという。そして、Cは配信停止となったという*3。 まず、当たり前のことながら、犯罪を許すものではない。しかし、今回の場合、起用に問題はなかったと思う。 2020年にBが罰金刑を受け*4、2022年にD名義で原作者として仕事をさせたわけで、刑事上の責任を果たしていると言えるからである。 もちろん民事訴訟も承知しているが*5、民事事件で被告となったから制裁というのは寡聞にして聞かない。 また、今回の場合、Bに仕事をさせているのだから、Bに更生の機会を与えているといえる*6。従って、これがだめだとすると、更生が成り立たなくなる。 従って、今回の場合は、配信停止などの必要はなかった。 なお、Bか

