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■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会
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