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lawに関するmn_krのブックマーク (76)

  • アンチ・パテントへの転換? : 池田信夫 blog

    2010年02月09日01:40 カテゴリ科学/文化法/政治 アンチ・パテントへの転換? Economistによれば、アメリカの連邦最高裁はビジネスプロセス特許に歯止めをかける決定を行なうそうだ。1998年にハブ&スポーク特許が成立して以来、続いてきた愚かな特許戦争が、ようやく終結するわけだ。 特許の数を増やすことがイノベーションだと思い込んでいる人がいるが、両者は無関係である。日企業の取得した特許は人口比では世界一だが、ほとんどが死蔵されてイノベーションに結びついていない。経済学の実証研究でも、企業が競争優位を守るために使う手段としてもっとも重要なのは、速く開発することによるリードタイムや企業秘密で、特許はほとんど重視されていない。 理論的にも、Boldrin-Levineの示すように、特許や著作権は過去の技術を使った累積的な研究開発を阻害し、イノベーションには負の効果を及ぼす。かつて

    アンチ・パテントへの転換? : 池田信夫 blog
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    mn_kr 2010/02/16
    “現代の技術開発の大部分を占めるソフトウェアにおいては設備投資はほとんど無視でき […] ...「知的財産権」による技術囲い込み=独占価格で固定費を回収する効果<コラボレーションを阻害する悪影響”
  • 職業免許の「仕分け」を : 池田信夫 blog

    2010年02月13日19:56 カテゴリ法/政治 職業免許の「仕分け」を 藤沢数希氏のつぶやきに私がコメントしたら、意外な反響があった。誤解をまねくといけないので、少し補足しておく。日の知的能力の高い人がお医者さんや弁護士にどんどん配分されるのは社会的には大きな損失。起業して新しい価値を作り出したり、科学技術の発展に貢献した方がいい。という彼の意見は正しい。医師や弁護士の所得が高いのは、免許制度で供給を制限していることによる準レントで、彼らの労働生産性は低い。医師の仕事の大部分は定型的な診察業務で、もっとも偏差値の高い学生が医学部に行くのは社会的な浪費である。弁護士に至っては、フリードマンも指摘したように免許で規制する理由は何もない。人訴訟が誰でもできるのに、代理人に免許が必要なのは論理的におかしい。 では、なぜこのように非生産的な業務が免許制度で強く保護されているのか。これについて

    職業免許の「仕分け」を : 池田信夫 blog
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    mn_kr 2010/02/14
    “シグナリング機能のためには資格認定で十分であり、無免許営業を禁止する必要はない。医師免許も人命にかかわる「コア医療」に限定し、町医者は資格認定...医療ミスのリスク<免許による独占で医療費が上がり医...”
  • 擬制とは 一般の人気・最新記事を集めました - はてな

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    mn_kr 2009/12/02
    “ 法制度上、本来異なるものを同じものと見做し扱うこと。 転じて、便宜上のみせかけ。”
  • 4510plan.jp

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    4510plan.jp
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    mn_kr 2009/11/30
    “「国分寺市生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」...東京都条例に定める規制基準以下の音を「生活音」と定義し、日常生活における住人の足音などの「生活音」を出す人への「迷惑行為」を禁止”
  • 裁判外紛争解決手続 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。ADRは相手が合意しなければ行うことはできない。平成16年に成立。 紛争解決の手続としては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁定」との中間に位置する。紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者の判断が当事者を拘束するものとに大別される。

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    mn_kr 2009/11/20
    “ADR, Alternative Dispute Resolution|「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置...アメリカ合衆国で訴訟の多発を受けてできた制度で、アメリカから日本に輸入された”
  • asahi.com(朝日新聞社):グーグル訴訟で新和解案 英米文化圏の作品に限定 - ネット・ウイルス - デジタル

    【ニューヨーク=田中光】デジタル化した書籍の全文検索サービス「グーグルブックス」をめぐる集団訴訟で、グーグルや米出版協会などの訴訟当事者は13日、新たな和解案をニューヨークの連邦地裁に提出した。対象を、米国の連邦著作権登録局に登録されている作品か、英国、カナダ、オーストラリアで出版された作品に限定することなどを柱にしている。これで日への影響は当面、なくなったとみられる。  当初の和解案では当事者の参加の意思にかかわらず、世界中の著作権者が含まれていたため、欧州や日など各国政府から反発の声があがっていた。

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    mn_kr 2009/11/15
    “これまでの和解案に反発してきたマイクロソフトや米通販大手アマゾンなどでつくる「オープンブック同盟」は修正案に対し、「米司法省や社会が指摘してきた欠陥に対応していない」と不満を表明した”
  • オーストラリア政府、英仏に続き「スリーストライクアウト」ポリシーを検討か | P2Pとかその辺のお話

    現在、フランス、英国において検討が進められている違法ファイル共有ユーザに対する「スリーストライクアウト」ポリシーが、オーストラリアでも検討されることになるかもしれないよ、というお話。まだ、確定的なことは示されていないものの、豪州通信相は英仏の一連のプランを前向きに調査している模様。ただ、こうした動きに対して豪州ISP団体は懸念を示している。また、フランスのケースでは、著作権者の保護を拡大する一方で、消費者への配慮も盛り込まれており、豪州でもそういった面での配慮がなされるのかどうかも疑問である。 原典:Ars Technica 原題:Three-strikes infringement policy may be headed Down Under 著者:Jacqui Cheng 日付:Februrary 18, 2008 今年の初め、IFPIは2008年はフィルターの年であると宣言した。I

  • 突然クビになった時に、私が行った6+1のこと。

    会社都合で退職した。 通告されたその日にスピード解雇。 きっとそこそこの規模の企業であれば、 社内の人事担当者が手続きや手順を説明してくれるんだろうけれど、 歴史の浅い企業や、中小の企業は全部自分でやらなくちゃいけない。 行き先も決まっていない状態だったから、転職活動を今すぐにでも始めたかったが、 まずはどのような手続き必要かを調べるところから始めなくてはいけなかった。 これがまた面倒だった。 【1】業務引継ぎ PC内のファイル、書類の整理をし、後任に簡単に説明。 何の書類かを付箋紙に書いて「何の案件の資料か」を誰が見ても分かるようにする。 時間がそんなになかったので、担当業務の流れをメールで書いて送信。 【2】公/私物を返却/持ち帰り 名刺、書類等の物はすべて返却。私物のメディアにある電子データも消去。 保険証も返却。 コップやスリッパなどの私物は邪魔になるので持ち帰る。 不要なものは廃

    突然クビになった時に、私が行った6+1のこと。
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    mn_kr 2009/11/08
  • asahi.com(朝日新聞社):「日本もハーグ条約加盟を」 駐日米国大使ら法相に要望 - 社会

    国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が自国に子どもを勝手に連れ帰った場合、元の国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」をめぐり、ルース駐日米国大使ら欧米8カ国の大使らが16日、法務省を訪れ、「日も条約に加盟を」と千葉景子法相に求めた。  国際結婚離婚の増加で、日人が子どもを連れ帰って欧米諸国との間でトラブルになっていることが背景にある。最近も福岡県で、米国から元に連れられ帰国した2人の子を米国人の元夫が連れ戻そうとして未成年者略取容疑で逮捕(その後、釈放)されたばかり。主要7カ国(G7)では日だけ未加盟で、各国は圧力を強めている。  条約加盟について、岡田克也外相は16日、「今は日人女性が子を連れ帰るケースが多いが、日が(欧米各国と)同じ立場に立つことも増えてくると思う。前向きに検討したい」と話した。

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    mn_kr 2009/10/18
    “国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が自国に子どもを勝手に連れ帰った場合、元の国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」 […] 主要7カ国(G7)では日本だけ未加盟で、各国は圧力を強めている。 ”
  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
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    mn_kr 2009/10/09
    “法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。”
  • プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟

    プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。 日においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。 他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提

    プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟
  • Amazon.co.jp: 「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック: 中村俊介: 本

    Amazon.co.jp: 「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック: 中村俊介: 本
  • クリエイティブ・ロースクール:::クリエイターズステーション

    Profile of 作田知樹(東京都行政書士会会員) 東京芸大卒。芸術家・クリエイターの知的財産管理やアートビジネスを専門とした法律コンサルタント。2000年より、アートスクールで講師/キャリアカウンセラーとして活躍したのち、2004年に日初のボランティア法律家による芸術支援活動団体であるArts and Lawを設立、代表をつとめる

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    mn_kr 2009/09/28
    「クリエイティブ・ロースクール―表現者のための法律入門」
  • 夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。 民主

    mn_kr
    mn_kr 2009/09/27
    “別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。”
  • 国民審査結果 +α - Chikirinの日記

    ここんとこ書いていた選挙関連エントリのフォローアップ、その他について書いておくです。 まずは国民審査(←国民審査について知らない方はこちらをどうぞ)の結果について。 今回の結果はどうだったのか。 氏名(元職業) 罷免要求票数 率% 桜井龍子(行政官) 4,656,462 6.96 竹内行夫(行政官) 4,495,571 6.72 涌井紀夫(裁判官) 5,176,090 7.73 田原睦夫(弁護士) 4,364,116 6.52 金築誠志(裁判官) 4,311,693 6.44 那須弘平(弁護士) 4,988,562 7.45 竹崎博允(裁判官) 4,184,902 6.25 近藤崇晴(裁判官) 4,103,537 6.13 宮川光治(弁護士) 4,014,158 6.00 「一票の格差は憲法上問題ない」などというトンデモ判決に賛成していた2名がちゃんと他よりも高い罷免率になっています。(率

    国民審査結果 +α - Chikirinの日記
    mn_kr
    mn_kr 2009/09/26
    “「一票の格差は憲法上問題ない」というトンデモ判決に賛成していた2名...東京都や神奈川県などの都会部(一票の価値において非常に軽んぜられている地域)では2人の罷免要求率が10%を超えるなど、より明確な結果”
  • 「もうけ過ぎ」で1割値下げ=TOEIC受験料−経産省が指導(時事通信) - Yahoo!ニュース

    英語能力試験「TOEIC」を国内で実施する財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会(東京)の2008年度決算で、収支黒字が約6億3300万円に上ったことが、20日までに分かった。手元の資金量を示す内部留保の水準が高くなり過ぎるとして、所管する経済産業省が2月に指導。協会は今月から受験料を1割弱値下げした。 法人税などが優遇されている公益法人は、必要以上の利益が認められない。内部留保は、政府の指針で「年間の事業関連支出額の3割程度以下が望ましい」とされている。 経産省は2月の定例検査で、協会の黒字拡大を確認。3月末時点で内部留保が基準を超えるため、書面で受験料引き下げを検討するよう求めた。 6月末にまとまった協会の08年度決算では、受験料、教材発行などの事業収入は07年度比10.9%増の約73億8400万円で、内部留保比率は33%台に膨らんだ。 このため協会は、個人で申し込む「公開

    mn_kr
    mn_kr 2009/09/20
    “法人税などが優遇されている公益法人は、必要以上の利益が認められない。内部留保は、政府の指針で「年間の事業関連支出額の3割程度以下が望ましい」とされている”
  • バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。 | 蹴ったり叩いたり - 楽天ブログ

    October 28, 2006 バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。 (51) カテゴリ:カテゴリ未分類 バイキンマンはいつもアンパンマンにやられる。パターン的に。 1:水に濡れて力が出ないアンパンマン=ピンチ。 2:「アンパンマン、新しい顔だぞ!」 3:形勢逆転アンパンチ 4:やられる。 バイキンマンが着目するべきは、 新しい顔によっていつも不利になる点であり、 そこをうまく対処していけば バイキンマンはアンパンマンに勝てるのである。 アンパンマンは新しい顔が無ければ生きていけない。 将を射んとすれば先ず馬を射よ。 アンパンマンを倒すには ジャムおじさん(以下ジャム)とバタ子をやっつければいい。 誰もが一度は考えた事があるかもしれない。 しかし。 バイキンマンはそんな事をしない。 バイキンマンは頭が悪いのか? いや、よく考えてほしい。 バイキンマンは様々な兵器を生み

    バイキンマンは何故ジャムおじさんとバタ子を攻撃しないか。 | 蹴ったり叩いたり - 楽天ブログ
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    mn_kr 2009/09/07
    “パン工場は、 アンパンマンの顔を生産する軍用施設であるが、それと同時に 街の唯一の食料供給施設(民用施設)”←ジュネーブ条約第一追加議定書第54条
  • 撮る自由―肖像権の霧を晴らす - 情報考学 Passion For The Future

    ・撮る自由―肖像権の霧を晴らす 日写真家協会常務理事、文化庁著作権審議会委員などを歴任した重鎮の写真家が、撮る側の権利という視点で、肖像権の扱いについて問題提起をしている。たとえば、工場内を敷地の外から望遠で撮影していいのか?OK。店のショーウィンドウのディスプレイを勝手に撮影して良いのか?構わない、どちらも管理権の外だから問題ない、というような話。 「世の中には、「個人の尊厳」「私生活の自由」など、尊重されなければならない「人権」がありますが、そういうものと並んで「撮る自由」も、とても大切だと僕は思うのです。 先ず始めに、端的に言ってしまえば「見ていいものは撮ってもいい」のではないか、と僕は考えるのです。」 著者は個人情報保護法施行以来の過剰反応、行き過ぎた自粛に疑問を感じている。法的には肖像権をめぐる判断は曖昧な部分が多い。弁護士や法学者でさえ撮影と公表の区別ができていないのだと指

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    mn_kr 2009/08/28
    “世の中には、「個人の尊厳」「私生活の自由」など、尊重されなければならない「人権」がありますが、そういうものと並んで「撮る自由」も、とても大切だと僕は思うのです”|見られること=視線に敏感な現代社会
  • 難しさを増すAR時代の企業法務 - 雑種路線でいこう

    この1年近く議論となっていたGSVだが、運用ルールを策定・公開する方向となったようだ。対岸の火事という訳でもなく、AR的なアプリケーションが増えるに従って企業法務は難しさを増すだろうなと憂慮している。問題は配慮すべき法律の範囲が明確でないこと、監督官庁が明確でないこと、そもそも法体系がこういった新技術を前提としていないことにある。 総務省は24日、グーグル法人に対して、同社が展開する地図検索サービス「ストリートビュー」をめぐり、個人のプライバシーなどに配慮した運用ルールを策定するように求める方針を固めた。路上から撮影した風景などをインターネット上で立体的な画像として閲覧できる同サービスに対しては、個人の生活環境などが判別されるとして、地方自治体などから強い反発が起きていた。グーグル法人も運用のルール化を受け入れる方向で調整を進めている。 仕事柄、社内外で法律の専門家と仕事をする機会

    難しさを増すAR時代の企業法務 - 雑種路線でいこう
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    mn_kr 2009/08/25
    “問題は配慮すべき法律の範囲が明確でないこと、監督官庁が明確でないこと、そもそも法体系がこういった新技術を前提としていないこと...グローバル化を前提としたイノベーションに対する法令遵守スキームの必要”