2018年ごろ、世間を大いに騒がし、その後の法改正に大きな影響を与えた「漫画村」事件。まだ3年前の話なので記憶も新しいところだが、21年6月2日、福岡地裁にて元運営者に対する判決が出た。著作権法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で、執行猶予なしの懲役3年、罰金1000万円、追徴金約6257万円だという。 被告が逮捕・起訴されたのが19年だったので、地裁の判決まで2年間かかったことになる。被告らが期日までに抗告しなかったため、刑が確定した。 ただしこれは刑事訴訟である。損害賠償などに関しては、これからまた別に民事で争っていくことになる。当時の試算では被害総額が3000億円相当とされていたので、損害賠償額も到底個人では払えない額に膨れ上がるかもしれない。懲役こそ3年に過ぎないが、塀から出た後に本当の地獄が待っている。 これだけ重い刑罰が課せられれば、模倣犯に対する抑止効果もあるように思える。しかし今
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