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ブックマーク / www.fsa.go.jp (3)

  • イオン銀行に対する行政処分について

    令和6年12月26日 金融庁 イオン銀行に対する行政処分について 金融庁は、日、株式会社イオン銀行(以下、「当行」という。法人番号 1010601032497。)に対し、銀行法(昭和56年法律第59号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」という。)対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。 (1)疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢を速やかに構築すること (2)取引モニタリングシステムで検知したにもかかわらず、疑わしい取引に該当するか否かの判断を行わず放置した取引について、疑わしい取引

    イオン銀行に対する行政処分について
  • 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について

    金融庁では、監督指針等に基づき、金融機関からシステム障害等の報告を受領するとともに、障害からの復旧状況、障害の原因及び再発防止策等について、必要に応じて確認やヒアリング等を行っています。 金融庁では、例年、金融機関からのシステム障害の報告等に基づき、システム障害の傾向、原因及び対策を分析した結果をレポートとしてまとめ、金融機関のシステムリスク管理上の参考となるよう公表しています。 今般、2023年度(2023年4月~2024年3月)に報告書を受領したシステム障害の傾向、並びに、2018年7月から2024年3月までに報告書を受領したシステム障害のうち代表的な事例の事象、原因及び対策についてまとめましたので、公表します。 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」(PDF:1,668 KB) 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の概要(PDF:495 KB) なお、今般のレポート

    「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。)に対し、以下のとおり業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当面のシステム更改及び更新等(顧客影響を生ずる機器の更改及び更新並びに保守作業を含む。以下同じ。)の計画について、これまでのシステム障害、システム更改及び更新等を行う必要性及び緊急性並びに銀行業務に及ぼすリスクを踏まえた、再検証及び見直しを行うこと。 上記1.により再検証及び見直しを行った上で実行すべきシステム更改及び更新等がある場合には、当該システム更改及び更新等に係る適切な管理態勢(障害発生時の顧客対応に係る態勢を含む。以下同じ。)を確保すること。 当面のシステム更改及び更新等の計画につい

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
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