■はじめに 改正個人情報保護法の全面施行が2017年5月30日に迫り、全面施行の司令塔ともいうべき個人情報保護委員会からも、様々なガイドライン案などが公表されています。 それらのガイドライン案の一つに、「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(案)」[1][2]があり、2016年12月08日よりパブリックコメントが募集されています。 このガイドライン案には「高度な暗号化がされた個人データの漏えい」についての記述があります。この案では、個人データの漏えい等の事案において個人情報保護委員会等への報告を要しない場合として「漏えい等事案に係る個人データ又は加工方法等情報について高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」と明記されています。しかしながら、何を持って「高度な暗号化」とするかについては、改正以前の2005年の個人情報保護法施行の頃から議論されているものの、明らかにはなって
