ノーベル物理学賞を受賞受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めない国籍法改正の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。 国籍法11条は二重国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。 外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。 日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結
情報の価値が高くなっている現代社会では、企業の情報防衛の必要性が叫ばれている。その一方で、雇用が流動化しており、企業の秘密情報に接した従業員が競合他社に転職するということも、珍しいことではない。 従業員は自分から辞める権利がある 企業にとっては、デキる社員が退職するのはなるべく避けたいところだ。それに企業の内実を知る社員が辞めて、ライバル会社に移ることになれば、有形無形の損失を被ることになるだろう。しかし従業員が退職したいというのをダメだという権利は、会社にはない。 会社から従業員をクビにするのには、それなりの正当な理由がないと「解雇権の濫用」になってしまうが、従業員から辞めたいというのであれば、それは従業員の権利だ。優秀な社員が辞めていくのは、やむを得ないことだし、給料などの待遇が悪かったのかもしれないと企業側で反省するしかない。 しかし秘密情報を握った社員がライバル会社に転職して、その
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