日本において、通関士(つうかんし、英語: Registered Customs Specialist)とは、通関業者が、通関業務を適正に行うために設置が義務付けられている者をいう[1]。厳密には、通関士試験に合格したうえで、財務大臣から通関士の確認を受けて勤務している者を指す。 輸出入されている物品の輸出入者が通関手続(税関への手続)を通関業者に依頼をした際に通関手続の代理代行および税関への申請をする場合、通関業者は税関へ提出する書類を通関士に審査させた上で記名させることが必要である。 通関士は貿易業界の税理士、行政書士のような役割がある。しかしながら、他人の依頼により貨物の輸出入申告手続を行うことができるのは通関業者であり、通関士は、通関業者が置かなければいけない必置資格職である。 通関士が税理士や公認会計士のように独立開業するのは限りなく不可能に近い。可能性があるとすれば個人で通関業者