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2010年2月5日のブックマーク (2件)

  • ”同性婚合法化のために戦う保守派アメリカ人”という存在。 | デザイン夜話

    カリフォルニア州で2008年に成立した「Prop8(同性婚を非合法とする住民投票)」は違憲であると訴える裁判の提訴者側弁護士を米国では保守流と目される元米訟務長官セオドア・オルソン氏(レーガン政権で司法次官補、ブッシュ前政権で政務長官を務めた筋金入りの共和党支持者らしい)が引き受けたと知ってたいそう驚いたのだけど、そのオルソン氏の寄稿が今週のニューズウィークに掲載されていることを知って早速買って読んでみた。 論理の明晰さがすごい。同性婚合法化を望む理由のひとつは「結婚は地域社会や国家の骨格を成す制度の一つであり、今度はそれに同性愛者たちが参加しようとしている。それは結婚に対する価値を強固にするという点において保守派にとっても望ましいことである。」という保守派的な観点からなのだけど、それよりなにより、「同性婚を禁止する合理的な理由は見つからなかったが同性婚を認める合理的な理由は山ほど見つか

  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

    「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette