数日前、乙武洋匡さんのツイートが目に入ったことがきっかけで選挙カーや公職選挙法についてツイートをしたところ、多くの反応をいただきました。 ツイートはこちら。 乙武さんの一連のツイート、色々と思うところがあるのですが、「候補者が選挙カーで名前を連呼するのは有権者を馬鹿にしているから」は事実誤認。公職選挙法上、走行中の選挙カーからは連呼行為のみしか認められていないからです(第百四十一条の三)https://t.co/z6dz5n6P4f — 森たかゆき 中野区議会議員 立憲民主党 (@moritakayuki) April 7, 2015 ちなみに、公選法141条の3の書き出しは、「何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。」選挙運動のために使う車で選挙運動はしてはけませんと定めています。シュールすぎます。 — 森たかゆき 中