CNETのブログに「ソフトウェアパテントは必要悪」論というエントリがありましたが、この内容を鵜呑みにしないほうがいいでしょう。 「ソフトウェアの特許を簡単に認めすぎている現行の法律」という現在認識は、日本では誤りです。先月24日のエントリで示したように、特に、ビジネス方法特許の分野は審査が厳しいですが、他のソフトウェア特許も審査はそれほど甘くはありません。 欧州では、さらにソフトウェア特許に対して厳しいですが、オープンソース(特にOS)が特許で訴えられて差し止めされる、といった事態を警戒しているという背景が大きいようです。 「米国の(ソフトウェアパテントの取得に対しての)寛容なアプローチが、テクノロジー業界におけるイノベーションや投資を増加させているという証拠は一切ない」という英国の法廷の裁判官の発言が引用されていますが、「イノベーションや投資を全く増加させていない」という証拠も出ていない
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以前取り上げた今年の6月末以降の最近の判例で、特許庁の進歩性の判断を知財高裁が取消した事件のポイント部分のみ抽出してみると、以下の→のようなことが言えると思います。 つまり、 (12)平成17(行ケ)10514 審決取消請求事件 H18.6.21 「遊戯台」(6/24掲載)(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20060624) ・・・『引用発明の本質的部分に反することとなるから,当業者が必要に応じて適宜になし得る程度の設計的事項にすぎないと判断したことは誤りである。』 →引用発明の本質的部分に反する場合、本願発明の進歩性を否定する引用例となり得ない。 (13)平成17(行ケ)10718 審決取消請求事件 H18.6.22 「適応型自動同調装置」(6/25掲載) (http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20060625) ・・・『引用例
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