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Aug.08.2014 株式会社 童夢は、所有する50%ムービングベルト風洞「風流舎」のトヨタ自動車(株)への売却に関して、今後、交渉を開始することになりましたので、お知らせします。 かねてより告知していますように、弊社代表取締役特別顧問の林みのるは、2015年度での引退を表明していますから、現在、それに伴い、業容の収束を図っています。 その為に、昨年には子会社である「童夢カーボン・マジック」を売却しましたが、続いて風洞実験設備の売却も検討していたところ、以前から風流舎を利用していただいていたトヨタテクノクラフト(株)を通じて、トヨタ自動車(株)と売買についての交渉を開始することになった次第です。 次々と屋台骨を手放してしまった後の童夢の先行きについては特にビジョンを持っている訳ではありませんが、開発車両や風洞モデルや多くの資料等の資産とともに、直ぐには止められない業務も残っていますので、
結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。 ・まず、意匠権について 意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。 意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。 そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。 つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。 このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、
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