商品開発・市場開拓 最近、大手企業と協業の話があり、具体的な内容の打ち合わせに入ろうとしたところ、相手方企業の担当者から、「秘密保持契約を締結して欲しい」と言われました。秘密保持契約とは、どういったものなのでしょうか?締結しても問題はないでしょうか? 回答 「秘密保持契約」とは、自社がもつ秘密情報を他社に開示する場合、その情報を秘密に保持してもらうために締結する契約で、情報を開示する前に締結するのが一般的です。対象となる情報の内容と、その使用してよい範囲を明確にすることが、秘密保持契約を締結するうえでのポイントになります。 「秘密保持契約」は、自社の秘密情報を他社に開示する際に、その情報を秘密に保持する方法や使用目的、試用期間、返還方法などを取り決めるために締結する契約です。一方の当事者からのみ秘密情報が開示される場合と、相互に秘密情報を交換する場合とがありますが、決めるべき項目については
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