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2024年6月3日のブックマーク (2件)

  • 秘密保持契約というのはどういうものか教えてください。 | ビジネスQ&A | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

    商品開発・市場開拓 最近、大手企業と協業の話があり、具体的な内容の打ち合わせに入ろうとしたところ、相手方企業の担当者から、「秘密保持契約を締結して欲しい」と言われました。秘密保持契約とは、どういったものなのでしょうか?締結しても問題はないでしょうか? 回答 「秘密保持契約」とは、自社がもつ秘密情報を他社に開示する場合、その情報を秘密に保持してもらうために締結する契約で、情報を開示する前に締結するのが一般的です。対象となる情報の内容と、その使用してよい範囲を明確にすることが、秘密保持契約を締結するうえでのポイントになります。 「秘密保持契約」は、自社の秘密情報を他社に開示する際に、その情報を秘密に保持する方法や使用目的、試用期間、返還方法などを取り決めるために締結する契約です。一方の当事者からのみ秘密情報が開示される場合と、相互に秘密情報を交換する場合とがありますが、決めるべき項目については

    秘密保持契約というのはどういうものか教えてください。 | ビジネスQ&A | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
    sisicom
    sisicom 2024/06/03
    秘密保持の範囲など参考になります
  • Webサイト(ホームページ)制作の請負契約書の重要ポイント【制作費未払いトラブル対策】 - 咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 最近のWeb制作(ホームページ制作)会社からのご相談の中で最も多いのが、「Webサイト(ホームページ)制作費の未払いトラブル」です。 Web制作(ホームページ制作)会社がクライアントから発注を受けてWebサイトを制作した後、クライアントが制作費用を支払わずに訴訟になるケースが増えています。 最近の裁判例の中には、以下のようなものがあります。 (1)東京地方裁判所平成23年8月17日判決 工務店からWebサイト制作を請け

    Webサイト(ホームページ)制作の請負契約書の重要ポイント【制作費未払いトラブル対策】 - 咲くやこの花法律事務所
    sisicom
    sisicom 2024/06/03
    制作時の契約書のポイント