「2週間でまつ毛が伸びる」とした美容液の表示には合理的な根拠がないとして、消費者庁は3日、化粧品・健康食品販売会社「ハウワイ」(大阪市中央区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づき、再発防止などを求める措置命令を出し、発表した。 発表によると、同社が自社サイトで通信販売していたまつ毛の美容液「エターナルアイラッシュ」(税込み4378円)について、「まつ毛が伸びる効果」を裏付ける資料を求め、提出されたが、合理的な根拠は認められないと判断した。「重ね発酵ハーブ茶」(同5478円)では「飲むだけダイエット」などと表示していたが、合理的な根拠は示されなかったという。 調査した公正取引委員会によると、まつ毛美容液は新型コロナウイルスの感染予防でマスク着用が定着するなか、目元に使う化粧品として需要が高まっているという。 同社によると、エターナルアイラッシュは年間約1億2千万円を売り上げたという。同