グーグルが書籍のデータベース化を巡り米の作家らと和解した問題で、グーグルと和解した全米作家協会の関係者らが来日し、27日、日本の報道各社の取材に応じた。 ジェフ・カナード全米出版社協会法律顧問は「日本で新刊として流通している書籍は、アメリカでも入手可能とみなされる」と説明し、日本で刊行中の書籍については本文の表示使用の対象にならないという認識を示した。 昨年10月に合意したこの和解では、米国の伝統的販売経路で流通していない書籍は、著作権者が拒否しなければ、グーグルが本文の一部を表示使用することができるという内容になっている。このため、日本の書籍もほとんどが表示使用の対象になるとみられていたが、影響は限定的なものになる可能性が高まってきた。