被害者が法廷で直接質問できる「被害者参加制度」が適用された東京地裁の傷害事件の公判で、証人尋問中の被害女性に暴言を吐いたとして、東京地検は12日、被告の男を証人威迫容疑で逮捕する方針を固めたもようだ。 公判での暴言が同容疑で立件されるのは異例。公判でのやり取りが立証の中心となる裁判員制度を見据え、審理の進行を妨げる行為に厳しく対処するとともに、被害者が公判に参加しやすい環境を整えようとの姿勢を示した形だ。 暴言を吐いたとされるのは、傷害罪に問われた無職の男(43)。起訴状などによると、男は昨年11月、東京都世田谷区の路上で、占いをしていた30代の女性の肩をつかんで引っ張り、顔などを殴って約1週間のけがを負わせたとされる。 男は9日に開かれた初公判で、起訴事実を認めたが、証人として尋問を受けていた女性に向かって「出てきたら、またやってやる。日本中の占い師をつぶしてやる」「おまえたちはのろわれ